【そんな権限があったのですね?】 | 相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

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マルチーズ

【不動産投資家&大家さんへ】

【節税極める・節税の極意!】172
(不動産投資38)

みなさん、おはようございます。

節税提案・税理士 石村満彦です。


不動産を購入して移転登記をすると、法務局が通知をします。


買主と売主の住所地の市役所と税務署に。


税務署は、法務局からの通知にもとづき【お尋ね】を買主と売主に送付します。


買主と売主は、【お尋ね】に回答する義務はありせん。


しかし、買主と売主が回答しないと、税務署が調査する場合があります。


特に専業主婦などで収入がない場合で、不動産を購入する場合。


税務署は、不動産の購入資金がご両親の贈与でないかの確認をします。


もちろん、贈与税の申告をしていれば問題ありません。


税務署が調査する場合、本人だけでなくご両親の銀行口座も調査対象とします。


裁判所の令状がないと税務署は、銀行の個人口座を調査できない。


一般人の感覚からすれば、そうなんですが。


税務署には、【質問検査権】というものが法律上与えられています。


この【質問検査権】にもとづいて、税務署は個人の銀行口座を調査することができます。


そのため、【お尋ね】には、ご両親からお金を借りたのであれば、借入金と記載しましょう。


もちろん、お金を借りたのであれば、それを証明できるものも保管しておきます。


具体的には、借入金契約書や返済実績のわかる振込証や通帳です。


そういうものがないと、ご両親から贈与があったと認定されることがあります。


不動産を購入してそこに住み、あることをすれば、税金が還付されます。


どういうことをすればよいのでしょうか?


次号に続く。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


節税提案・税理士 石村満彦でした。


ご意見・ご感想・ご質問をお待ちしております。ここで説明したことを実際に処理する場合は、具体的な要件を検討する必要があるため顧問税理士または石村にご相談下さい。


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【発行者】節税提案・税理士 石村満彦
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