中央区:深酒届出/深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 | 足立区の土地・建物登記・測量/行政・民事・海事法務手続/足立区西新井の土地家屋調査士・海事代理士と女性行政書士による丁寧な対応で好評!

中央区:深酒届出/深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

中央区:深酒届出/深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

当事務所は、土日・祝祭日も営業中!

中央区で「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」

バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等


中央区:深酒届出/深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

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中央区:深酒届出evolution→http://huuzoku.client.jp/2.html

接待行為を伴わないで、深夜において、

お客様に主にお酒を提供するお店を営業するには

「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」

が必要になります。

当事務所では、許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、

測量及び図面作成の専門家である 土地家屋調査士・海事代理士がスピーディーにかつ、

正確にお手続きを致します!

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、

添付図面作成のみのご依頼も、承っております。

中央区:図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html

中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町)

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。

TEL:03-3850-8404