ペットに遺産を残せる? | 京都の司法書士トシのなんとなく思ったこと

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京都市で司法書士やってる石川俊智です。日常の中でなんとなく思ったことを書いています。

明日の書類の準備もできたので、

たまには法律家っぽいことも書こうかと思います。


僕もそうですがペットを家族だと思って一緒に暮らしいる方も多いと思います。

そして、自分がもし先に死んでしまった場合に残されたペットはどうなるんだろう?と考えて、ペットに遺産を残したいと思う方もいるかと思います。


しかしながらペットに遺産を残したいと思っても法律上ペット自身が財産をもらうことはできません。


そこで考えられるのが信頼できる方に財産を渡すかわりにペットの世話をしてもらうという方法です。


その1つに遺言で負担付遺贈をするという方法があります。

信頼できる方に対して財産を遺贈して、遺産をもらうかわりに大切なペットのお世話をしてもらうことを遺言書に残す方法です。

ただし受ける側の人は遺贈を自由に放棄することもできますし、遺贈された財産以上の負担を負う責任もありません。


ですので遺言書で負担付遺贈をする場合は前もって遺贈する方に対して頼んでおき、ペットのご飯代や病院での治療費など充分に足りる財産を遺贈することが大切です。


また法律専門家を遺言執行者に指定しておけば、もしも遺贈された人がペットの世話をしないときに、遺言執行者はペットの世話をちゃんとするように催告したり、遺贈を取り消す請求をすることができるので遺言執行者の指定をしておく方がいいと思います。

そして遺言の方式は公正証書遺言ですることをおすすめします。


上記の遺言以外の方法として、契約で自分が死んだあとに財産を贈与するかわりにペットの世話をお願いする負担付死因贈与契約をする方法や、ペットのお世話を信託する民事信託の方法なども考えられます。



京都市上京区中立売通堀川西入役人町252番地

ジュネスイン堀川401号
司法書士トシのなんとなく思ったこと いしかわ司法書士事務所

司法書士 石川 俊智

TEL:075-406-1446

ホームページ:http://ishikawashihoshoshi.com/




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