家を購入されたとき銀行等で住宅ローンを組むと
銀行は担保としてご自宅(土地と建物)に抵当権を設定します。
住宅ローンを完済されると、抵当権を抹消する書類一式が銀行からご自宅に郵送されてくる場合もあると思います。
住宅ローンを完済した時点で抵当権は消滅しているのですが、この銀行から届いた書類を使って法務局で抵当権抹消登記の申請をしないと登記上の抵当権は残ったままになります。
抵当権抹消登記の申請をいつまでにしないという期限はありませんが、
届いた書類の中には発効日から3か月以内のもの(資格証明書)もあります。
この3か月の期間をすぎてしまうと新たに有効期限内の資格証明書を用意しなければなりません。
(※抵当権抹消登記を申請する法務局と銀行・保証会社等の商業・法人登記を管轄する法務局が同じ場合に資格証明書が省略できる法務局もありますが京都市内の法務局では省略できません)
また長期間放置しているうちに銀行や保証会社の委任状に記載されたる銀行の代表取締役が変更になったり、本店が移転したら・・・
そうなると銀行に新たな委任状と交換してもらうか、代表取締役の変更や本店移転を証明する書類をご自身で用意しないと抵当権抹消登記ができなくなります。
登記上に抵当権がつたままでは売却ができなかったり、新たな融資をうけられなかったりする場合もあります。
長期間放置すると手間と費用負担が増えることもありますので、売却や借入の予定がなくても
銀行等から抵当権抹消の書類が届いたら早めに登記申請をすることをお勧めします。
住宅ローンは完済したけど、法務局へ申請もしてないし、
抹消登記を司法書士に頼んだ覚えもない、
そもそも抹消書類がどこにあるのかわからないというときもご相談下さい。
司法書士 石川 俊智
TEL:075-406-1446
ホームページ:http://ishikawashihoshoshi.com/
京都市上京区中立売通堀川西入役人町252番地ジュネスイン堀川401号