同姓同名の取締役が就任した場合の登記 | 京都の司法書士トシのなんとなく思ったこと

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京都市で司法書士やってる石川俊智です。日常の中でなんとなく思ったことを書いています。

商業登記で株式会社の取締役の登記事項は取締役の氏名だけです。


では、もしも同姓同名の取締役が同じ株式会社に就任した場合は

どういう風に登記をするのでしょうか?


その場合は括弧書きで生年月日を登記をします。


同姓同名がいっぱいいそうな甲野太郎さんを例にすると


取締役 甲野太郎 (生年月日 昭和○○年○月○日)

取締役 甲野太郎 (生年月日 昭和△△年△月△日)


というように生年月日を登記することによりどちらの甲野太郎さんかを

判別することができます。


※取締役が同姓同名であるときは、登記の記載は役員の氏名の下に

生年月日を括弧書きで記載する(昭和56・11・9民四6427)


といったものの雑談の中ででてきたので気になって調べただけで

今んとこ、僕はこのようなケースに出会ったことはないですし、

こういう登記事項証明書に出会ったこともないです^^;



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