私の業務で扱った事例の紹介を中心に書いてきたこのブログですが,このたび,新たなテーマとして「ニュース」を設けました。

 日々のニュースの中から,興味を引いたものをピックアップしてご紹介していこうと思います。


 平成27年5月8日に,大阪地裁で,武富士創業家の武井健晃氏に対し,元顧客らへの損害賠償請求を認めた判決がなされました!!


消費者金融の武富士(現TFK)の倒産で過払い金の返還が受けられなくなったとして、元顧客24人が武井健晃元副社長ら創業家3人に総額約7500万円の賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(古谷恭一郎裁判長)は8日、健晃氏に対し5人分の計327万5000円を支払うよう命じた。
 「武富士の責任を追及する全国会議」によると、これまでに提訴した19地裁・支部のうち15カ所で判決があったが、賠償命令は初めて。
 古谷裁判長は、健晃氏が2006年5月の役員会に出席し、最高裁判決で利息制限法の上限を上回る「グレーゾーン金利」が原則無効とされ、既存顧客の債務残高が変動することを認識したと指摘。これを顧客に知らせる体制整備を怠ったとして、同月以降に武富士から積極的に返済を求められた顧客の支払い分を健晃氏の責任と認めた。
 


斜体部分「@niftyニュース」(時事通信社提供) より引用。赤字は石井。)

 以前このブログでもご紹介したとおり,私も同様の訴訟を行ってきたのですが,平成27年3月,残念ながら,当方の請求を全て棄却するとの判決がなされてしまいました。

 一部の依頼者の方々は控訴し,ようやく控訴審が始まったところですが,このニュースには非常に勇気づけられました。

 もちろん,今後,控訴審でこの判決が覆される可能性もあるので,手放しで喜ぶことはできないのですが,私の依頼者の方々を含め,過払金の返還を受けられなかった多くの元顧客の方々のために,この判決が確定することを心から願っています。