みなさん、こんにちはニコニコ

三田市の行政書士石井麻里です。

 

緑がきれいな季節になりましたね。

三田市は山に囲まれていますが、

晴れている時は、山の緑がとってもきれいですクローバー

 

これまでいろんな遺言を見てきましたが、

仲の良いご夫婦は、

付言事項で相手を思いやる言葉を残されることが多々あります。

お礼とともに一緒にいられて幸せだったといった言葉を残されます。

そういった遺言に出会うと、じーん泣くうさぎ、ときますね。

 

仲の良いご夫婦は、一緒のお墓への納骨を希望されたり、

遺言も一緒に書いておきたい、という方がいらっしゃいます。

 

一緒のお墓には入れますが、

実は、

どんなに仲がよくても、

一緒の遺言を書く、ことはできないんですガーン

 

これは法律で定められていて、

民法975条「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」

つまり、いくら仲がいいからといっても、

連名で一緒に遺言を書く、ということはできないんですね。

 

遺言だけは、おひとりずつ。

 

というわけで、ご夫婦で、一緒に遺言を作成したい場合は、

それぞれ1通ずつ、夫婦二人分2通作成することになります。

 

面倒くさいから2人一緒でいいじゃない、

と思いがちですが、それだと遺言の効力がなくなってしまうので、

そこは、お一人ずつで。

 

一人ずつとはいえ、ご夫婦で同時に遺言を作成するメリットは大きく、

どちらが先であっても困らないように、

いろんなパターンを想定しながら内容を調整することができます。

 

ご夫婦そろって仲良く遺言を書いておきたい、

そんな時は、ぜひご相談ください。

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