みなさん、こんにちは。

三田市の行政書士石井麻里です。

 

三田市は今日も寒いです。

桜はまだ先ですね・・・ショボーン

 

遺言の付言事項をご存じですか?

 

「ふげんじこう」と読みますが、

これ、遺言の中でも法律的効果がないもので、

相続人に対するメッセージです。

 

そのため、言いたい放題ですびっくり

 

例えば、お世話になった人へのお礼だったり、

お葬式はここでしてね、とか、お墓はここに入れて、等々。

 

付言事項に書いたからと言って、

法律的に拘束されることはないんですが、

この付言事項、時に、とっても重要な役割を果たします。

 

例えば、特定の相続人に相続させない遺言を書いた場合。

 

親のお金をたくさん使った子に、

これ以上お金はやらんムキーと、その子以外の子に相続させる遺言を書いた場合、

もらえなかった子は、「何で自分だけ!不満」と思います。

 

そこで、付言事項。

もらえなかった理由を書くことで、相続させない子を納得させる効果があります。

また、それによって相続争いも防げる可能性もあります。

 

法律的効果はなくても、

実は重要な付言事項。

 

遺言を書く際には、付言事項のことも考えて書くと効果的ですニコニコ

 

遺言の書き方に迷ったら、気軽に専門家に相談してくださいね。

行政書士石井麻里事務所(三田市)|相続無料相談・相続手続きはお任せください (mari141office.com)