みなさん、こんにちは。
三田市の行政書士石井麻里です。
三田市は今日も寒いです。
桜はまだ先ですね・・・
遺言の付言事項をご存じですか?
「ふげんじこう」と読みますが、
これ、遺言の中でも法律的効果がないもので、
相続人に対するメッセージです。
そのため、言いたい放題です
例えば、お世話になった人へのお礼だったり、
お葬式はここでしてね、とか、お墓はここに入れて、等々。
付言事項に書いたからと言って、
法律的に拘束されることはないんですが、
この付言事項、時に、とっても重要な役割を果たします。
例えば、特定の相続人に相続させない遺言を書いた場合。
親のお金をたくさん使った子に、
これ以上お金はやらんと、その子以外の子に相続させる遺言を書いた場合、
もらえなかった子は、「何で自分だけ!」と思います。
そこで、付言事項。
もらえなかった理由を書くことで、相続させない子を納得させる効果があります。
また、それによって相続争いも防げる可能性もあります。
法律的効果はなくても、
実は重要な付言事項。
遺言を書く際には、付言事項のことも考えて書くと効果的です
遺言の書き方に迷ったら、気軽に専門家に相談してくださいね。