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ママチャリ行政書士の石井麻里です。
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さて、さまざまな事情から、親と養子縁組をして養子となった子は、親の相続人になるでしょうか。

養子も、他の実子と同じように相続人になります。

それでは、養子の実の親の相続人になるでしょうか?

これは養子の種類によって変わってきます。

現在日本では、特別養子縁組と普通養子縁組があります。

特別養子縁組は、縁組できる上限年齢が決められており、ほぼ、実子と変わらず養育するための制度です。
戸籍を遡ると分かりますが、現在の戸籍だけでは養子縁組かどうかは分からないようになっているそうです。
なので、一度縁組をしてしまったら、そう簡単には離縁できません。

一方で、普通養子縁組は、年上の人を養子にできない、などのきまりはありますが、特に年齢制限はありません。
一般的には、普通養子縁組が多く行われています。当事者間の合意で離縁することもできます。

この特別養子縁組は、実子と変わらない状態で養育することもあって、実親との関係は切れます。なので、特別養子縁組をした親の相続人にはなりますが、実親の相続人にはなりません。

反対に、普通養子縁組の場合は、実親との関係は切れないので、実親の相続人にもなります。
それどころか、実親の親族、例えば祖父母、兄弟姉妹とも切れないので、実親が亡くなり、兄弟姉妹の相続が発生した場合、相続人になることがあります。

養子になった人が亡くなった場合、配偶者も子供もいなければ、兄弟姉妹あるいは甥姪が相続人になります。

その際、調査が必要なのは、養子縁組後の家の兄弟姉妹と、実の兄弟姉妹との両方です。

以前、ご高齢で、兄弟が多く、養子縁組された方の相続調査を行いましたが、非常に複雑な相続関係図になりました。

養子で兄弟姉妹あるいは甥姪が相続人になる場合は、専門家への相談をおすすめします。

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