こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も数ある中から当ブログにご訪問いただきありがとうございます。
梅雨明けして、三田市もすっかり夏!仕様です。
愛車のママチャリで通勤していると、日差しが痛い・・・くらいな感じです。
なので、このところは事務所引きこもり中です。
さて、世間では、某芸能ニュースで賑わっておりますが、その中で話題にあがっているのが、契約書を作成せずに口頭で契約していたこと。契約書がないことで渦中の会社が非難されています。
では、口頭の契約だったら、無効?
いえいえ、そんなことはありません。
口頭の契約、要は口約束なんですが、実は、これも契約の一種ではあるので、有効です。
そもそも、契約とは、お互いが同意して成り立つもの。
例えば、
「○月×日、△舞台で一回漫才をやる、報酬は○○円でやってね」
「はい、分かりました」
とすると、依頼側と受任側が同意し、契約(約束)は成立しています。
で・す・が、
口頭での契約(口約束)には大きな落とし穴があります。
「お客さんのウケも悪いし、お客さん、途中で帰っちゃったから、報酬減らすよ」
「そんなの聞いてないっすよ」
「成功報酬だって言っただろう?」
「いやいや、聞いてない」
などの、言った言わない水掛論が勃発します。
さらに、口頭だけだと、詳細について決めていない場合が多く、後からこうしよう、ああしようと付け加えられて、結局はどちらかがものすごく不利な契約になってしまうこともあります。
さらに、追い打ちをかけるのが、証拠能力。
普通は、口約束、録音してないですね。
なので、万一、裁判になった場合を考えたら、「言った」「言わない」だけでは裁判官は分かりません。
そこで、登場するのが契約書。
もちろん、契約書だって万能ではありませんが、空中に消えていった言葉よりは、紙に残る文字の方が証拠能力は高く、お互いに内容を確認することができます。
まぁ、詐欺などは、逆に契約書を悪用したりするんですが、通常は、契約は書面で、というのが安心です。
芸能事務所だけでなく、普段の生活でも契約はあるので、ぜひ、注意してみてください。
各種契約書の作成も行っております。お気軽にご相談下さい。