こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も数ある中から当ブログにご訪問いただきありがとうございます。

さて、相続に関する法律が変わって、変わったところです。

例えば、お父さんが亡くなり、残ったのは実家(2000万円)のみ。

相続人は、兄と弟のみです。

お父さんは、家を兄に相続させると遺言を残していました。

それはひどい、と思った弟は、兄に遺留分(最低限もらえる部分)を請求することにしました。

以前は、遺留分減殺請求をして、不動産が共有持ち分になっていましたが、新しくなった法律では、共有ではなく金銭で請求する、ということになりました。

この場合、弟の遺留分は、2000万円×2分の1×2分の1=500万円です。

なので、500万円を兄に請求できる、ということです。

ややこしい不動産の共有状態を防ぐためにこのように新設されたのですが、実は、以前からこういう事はよくあり、不動産があって、減殺請求された場合、共有にせずに、代わりにお金を払って解決する、という手段は前からあります。おそらく、それがきちんと法整備されたということなのでしょう。

ちなみに、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)は、遺留分侵害額請求に用語が変わりました。

「侵害」の方が分かりやすいですね。法律用語も段々と分かりやすくなってきた気がします。

とはいえ、条文は、読んでいると眠くなるような文ですが・・・。

相続でもめてしまったら法律事務所ですが、その前に予防しておきたい、争わない遺言を書きたい、という方は、こちらからご相談下さい。