こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も数ある中から当ブログにご訪問いただきありがとうございます。

関西はもうすぐ梅雨明けするようですが、湿気が高くムシムシするので、まだまだ梅雨が続きそうな感じがしています。

 

さて、7月から法律が変わりました。

通常、嫁、つまり相続人の妻には、相続人ではありません。
父=母
 |
 子=妻(←相続人ではない)

ですが、介護等の特別の寄与をした場合には、相続人に対して金銭請求を求めることができるようになりました。

どの程度要求できるのか、というのは、これからの事例次第でしょう。

例えば、父他界後、長男他界したものの、長男他界前から同居していた妻が母の介護をしつづけ、母他界したケース。

父(①死亡)=母(③死亡)
     |
     長男(②死亡)=妻
     次男
     長女

この場合、相続人は、次男、長女になり、妻は相続人にはなりません。

自宅介護して世話をしたのに、一円ももらえません。

それでは不公平だ、というわけで、妻が、相続人の次男、長女に金銭を請求できるようにする、というふうに法律が変わりました。

まぁ、確かにそうですね。

ただ、争いを予防しようとしている身としては、妻が相続人に請求する前に、遺言書いて残してあげて!と言いたいです。

遺言があれば、相続人に請求、という火花が散りそうなことをしなくても、嫁はもらうことができます。

さらに、「特別の寄与」とあるように、ただ単にお世話した、だけでは認められるのは難しいかもしれません。

嫁が介護をしたおかげで、介護サービスを頼まず、亡くなった人のお金を実質増やした、というような状況がなければ、なかなか認められるのは難しそうです。

でも、遺言であれば、普段お世話になってる嫁にも少し分けてあげたい、であげることはできます。

遺言は、遺言を残す人の意思次第ですので。

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