こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も数ある中から当ブログにご訪問いただきありがとうございます。

京都での多数の死者を出した火災事件、ニュースを見る度に本当に痛ましい事件だと思います。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、負傷された方が1日でも早く回復されることを願っております。


さて、相続に関する法律が改正されて、今年7月1日から、その変更が行われたものがあります。

ネットなどでも話題にされていますが、7月より前にすでに変わっているものもありますし、来年から変わるものもあります。

というわけで、すでに変わったことはこれです。

・遺言の財産目録作成はパソコンでもOK。

・婚姻20年以上の夫婦の居住用不動産の贈与に関する優遇措置

・遺産分割前に一定額預貯金を払い戻せる。

・不動産など分割できない場合に、遺留分の請求として金銭請求ができる。

・相続人以外でも無償の介護などを行った人が相続人に請求できる制度の創設。

この中で、便利だな、と思ったのが、一定額の預貯金を払い戻せる、です。

名義人が亡くなって、死亡届が提出されると、口座は凍結されて出金できなくなります。

その後は、遺産分割協議書等を準備して相続手続きをしなくては解約できないのですが、今回、改正では、遺産分割協議をする前に、制限付きだけれども、各相続人が一定額、出金できる、というものです。

例えば、葬儀費用に必要だったり、施設の支払が残っていたり、亡くなった後に支払が必要なものも結構あります。

これまでは、相続人が立替て、その立替分を解約した相続財産からもらう、といった形をとるケースが多くありました。

でも、相続人はお金がなくて立替できないけど、亡くなった人の口座に預金があって、支払える、といった場合には便利です。

制度が始まったばかりなので、まだまだ事例は少なく、金融機関によっても手続きのやり方は違ってくるので、どの程度役に立つのかは、今後の様子見というところでしょうか。

こんな制度になった、と知っておくだけでも、いざという時に役に立ちます。

遺言、遺産分割協議書作成に関するご相談を承っております。

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