こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も数ある中から当ブログにご訪問いただきありがとうございます。

さて、相続の手続きに欠かせないのが、戸籍謄本。
住民票と比べて、戸籍謄本は取る機会も少ないですね。
職業柄、人の戸籍謄本はたくさん見るのですが、自分のはほとんど見ません。
住所と違って本籍地も覚えていない方が多いと思います。

以前は、運転免許証に本籍が記載されていましたが、今は住所だけです。

ご自身の本籍が分からない!という方、まずは、本籍を調べましょう。

省略のない住民票であれば、本籍が記載されています。
そのほか、何か本籍を記入した書類の控えなどがあれば、それを見て本籍を確認しましょう。

でも、どうしても本籍地が分からない方は、まずは、住民票を取ります。

ここで注意するのは、本籍が記載された住民票を請求します。
省略された住民票もあるので、本籍が記載されたものを取りましょう。

すると、本籍がわかります。

本籍地に、まずは自分(相続人)の戸籍謄本を請求します。
相続で使用する場合は、省略のないものを請求して下さい。

請求した本人だけが記載された「抄本」というのがありますが、相続手続きに使う場合は、かならず「謄本」を請求してください。そうすると、戸籍に記載されたものが全部出てきます。

自分の戸籍謄本がとれたら、そこに父母の名前と従前戸籍というのが記載されています。

そこから、父母の戸籍をたどります。

戸籍のたどり方は、また次回。

遺言、相続手続きに関することでお困りの方は、お気軽にご相談下さい。