こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も当ブログにご訪問いただきありがとうございます。

田園地帯の三田でもよくある話なんですが、

家と田んぼを子供の一人が引き継いで管理している、というのはよくあります。

実質的な後継者ですね。

親族全員納得していて、代々の家と田畑を継いで兼業農家をされていたりします。

外見上は、何も問題ありません。

ですが、その家と土地と田畑の名義、ちゃんと後継者の名前になっていますか?

ああ、おじいちゃんの名前のままだけど、親族誰も文句言わないし、いいでしょ。

おとうさん名義だけど、自分の子供がこの家を継ぐかどうかわからないし、その時でいいや。

とか、思っていませんか?

でも、放っておくと、余計に大変なことになります。

もし、おじいちゃん名義のままで、お父さんがすでに亡くなっていた場合、

おじいさん→お父さん→子への数次相続と呼ばれるものになります。

結果的には、おじいさん→孫へ手続きするのですが、

その間には、お父さんの兄弟姉妹(つまりは叔父叔母)も巻き込んだ手続きになります。

さらに、叔父叔母がなくなっていれば、その子(つまりはいとこ)も関係してきます。

もし、代々の家と土地を受け継いで、登記名義が自分のものじゃなかったら、

世代が下ってややこしくなる前に、手続きするのをオススメします。

相続人の調査、遺産分割協議書の作成を行っております。

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