こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も当ブログにご訪問いただきありがとうございます。
遺言を書いた後、いろいろと出費があって、書いた当時の財産よりかなり減っていた、
というのは、実はよくある話です。
そりゃそうですよね。生きているんだから、生活費もかかるし、これ買いたいあれ買いたいと本人が買えば減ります。
遺言を作成された方がよくおっしゃるのは、
「亡くなったときにここに書いた財産が減っていても大丈夫ですか?」
「ご自身が使うのは、大丈夫です」
ただし、大幅な変更、例えば、不動産の売買等で金額が大きく変動するのであれば、その時点で書き直しをオススメしています。
相続人のうちに誰かが勝手に引き出したのではないか、使ったのではないか、といった疑念を生むことがあるからです。
とはいえ、遺言を書いたからといって、必ずその財産を残しておかなければいけない、というものでもありません。
特に、遺言を書いてから、かなり年数が経ってから亡くなられた場合は、かなり減っていたとしてもおかしくはありませんね。
ただ、その残った財産を誰にどう分けるか、その意思表示だけはしておかないと、自分の思いは伝わりません。
今の財産で大丈夫。亡くなったときに減っていても大丈夫。
誰に残したいか、あなたの気持ちを遺しませんか。
遺言作成のお手伝いをしています。