こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も当ブログにご訪問いただきありがとうございます。
三田市も空き家バンクをつくり、空き家問題に取り組んでいますが、各地で空き家問題が深刻化しています。
相続人が放棄して、空き家の持ち主がいない場合もありますが、
相続している場合は、相続した所有者が責任を持つことになります。
なので、
放っておいて家の一部が壊れてしまったら、
お隣さんから、
弊が崩れてきたじゃない! 早く直して!
と訴えられる可能性があります。
あるいは、自治体から、
危険なので取り壊して下さい、
と言われ、それでも放置していたら、
危険な状態なので、自治体が代わりに壊し、
解体費用請求・・・・・。
なんてことにもなりかねません。
というわけで、空き家は放っておくとろくな事がない。
きちんと管理すれば、売れたかもしれないし、貸せたかもしれない。
でも、売る、貸す、前にはきちんと相続の手続きもしておく必要があります。
相続の手続きでお困りなら、一度ご相談下さい。