こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も当ブログにご訪問いただきありがとうございます。

三田市も空き家バンクをつくり、空き家問題に取り組んでいますが、各地で空き家問題が深刻化しています。

相続人が放棄して、空き家の持ち主がいない場合もありますが、

相続している場合は、相続した所有者が責任を持つことになります。

なので、

放っておいて家の一部が壊れてしまったら、

お隣さんから、

弊が崩れてきたじゃない! 早く直して!

と訴えられる可能性があります。


あるいは、自治体から、

危険なので取り壊して下さい、

と言われ、それでも放置していたら、

危険な状態なので、自治体が代わりに壊し、

解体費用請求・・・・・。

なんてことにもなりかねません。


というわけで、空き家は放っておくとろくな事がない。

きちんと管理すれば、売れたかもしれないし、貸せたかもしれない。

でも、売る、貸す、前にはきちんと相続の手続きもしておく必要があります。

相続の手続きでお困りなら、一度ご相談下さい。