こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も当ブログにご訪問いただきありがとうございます。
さて、新元号も決まり、書式を変更しないとなぁ、と思っている今日この頃です。
何と言っても書類作成が専門なもので・・・。
さて、終活には欠かせないエンディングノート。
エンディングノートは、遺言とは違います!
というか、法律的な効果はありません。
簡単に言うと、
エンディングノートに書いてあるから、
とノートを銀行に持って行っても預金解約できない、
ということです。
じゃぁ、何のため?
エンディングノートっていらないじゃん。
書くのめんどくさいし。
相続人予定の方は、預金口座知っていますか?
自分のお葬式の時に読んで欲しい人いますか?
生命保険は?
自分は分かっていても、家族は分からない。
自分が死んだら、もう適当にしてくれていいからさぁ。
ってその適当、何が適当?
喪主分かんないし。
入院した時に、保険って何入ってたっけなぁ・・・・。
とか。
そういう細々したことって実は遺言より必要だったりします。
遺言があるのはいいんですが、
一番困るのが、
どこに預金口座があるか分からない。
取引銀行がある程度分かっていれば、そこへ照会することもできますが、
近所を手当たり次第、というわけにもいきません。
これからの時代、web通帳なんてしていた時には、
家族、分かりません。
そんな時にエンディングノートの本領発揮。
銀行名と支店名。
せめてそこだけは書いておきましょう。
まぁ、防犯上、気になる方は、口座番号は記入しなくても大丈夫。
法律的には効果がないエンディングノートですが、
実務上はものすごく役に立つノートです。
ぜひ、活用してみてください。
エンディングノートの選び方、書き方に迷ったら、ぜひご相談下さい。
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