こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も当ブログにご訪問いただきありがとうございます。

さて、新元号も決まり、書式を変更しないとなぁ、と思っている今日この頃です。

何と言っても書類作成が専門なもので・・・。

さて、終活には欠かせないエンディングノート。

エンディングノートは、遺言とは違います!

というか、法律的な効果はありません。

簡単に言うと、

エンディングノートに書いてあるから、

とノートを銀行に持って行っても預金解約できない、

ということです。

じゃぁ、何のため?

エンディングノートっていらないじゃん。

書くのめんどくさいし。

相続人予定の方は、預金口座知っていますか?

自分のお葬式の時に読んで欲しい人いますか?

生命保険は?

自分は分かっていても、家族は分からない。


自分が死んだら、もう適当にしてくれていいからさぁ。

ってその適当、何が適当?

喪主分かんないし。


入院した時に、保険って何入ってたっけなぁ・・・・。

とか。


そういう細々したことって実は遺言より必要だったりします。

遺言があるのはいいんですが、

一番困るのが、

どこに預金口座があるか分からない。

取引銀行がある程度分かっていれば、そこへ照会することもできますが、

近所を手当たり次第、というわけにもいきません。

これからの時代、web通帳なんてしていた時には、

家族、分かりません。


そんな時にエンディングノートの本領発揮。

銀行名と支店名。

せめてそこだけは書いておきましょう。

まぁ、防犯上、気になる方は、口座番号は記入しなくても大丈夫。

法律的には効果がないエンディングノートですが、

実務上はものすごく役に立つノートです。

ぜひ、活用してみてください。

エンディングノートの選び方、書き方に迷ったら、ぜひご相談下さい。

毎月1回エンディングノート相談会もしています。詳細はこちら。