こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日もご訪問ありがとうございます。
さて、前回に引き続き、再婚した時の相続のお話です。
前回は、再婚時に子供を連れて行った話でしたが、
今回は、連れて行かなかった場合の話。
よくあるのが、夫側ですね。
離婚時に妻の方に子供がついて行って、
その後、夫が再婚した場合です。
そして、夫は、再婚後に、再婚妻との間に子供ができる。
これもよくあるパターンだと思います。
分かりやすく図にすると、こういう感じです。
元妻 =×= 夫 = 再婚妻
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子A 子B
さて、この場合、ご年配の方には、よく誤解されるんですが、
元妻との間の子A、
元妻について行ったから、夫の相続人にはならない、と思われがちですが、
そんなことはありません。
実際に一緒に住んでいるか、扶養しているかどうかではなく、
戸籍上、父、かどうかです。
この場合、夫の相続人は、再婚妻、子Aと子Bになります。
妻は、離婚すれば、その時点で相続人候補から外れますが、
子供は、親が離婚しても、相続人になります。
相続手続きを進めていくと、
実は、前の妻との間に子供がいた!
と発覚することも、たまにあります。
相続人が誰か分からない、相続調査をしてほしい方、
お問い合わせください。
相続手続きサポート