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雇用保険の育児休業給付は、原則1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。

 

現行制度上、一定の要件を満たすことで「2歳となる日の前日」までの受給期間延長が認められており、「育休延長狙い」の保育所入所申込が問題視されるようになりました。

こうした背景を踏まえ、2025年4月1日より、育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化されます。

 

現状、受給期間延長手続きにおいて、延長の理由が

「保育所等における保育の利用を希望し申し込みを行っているが、当面保育が実施されない場合」に該当する場合、自治体の発行する「入所保留通知書」による確認が行われています。

 

 

 

今回の改正の目的は

「子供を保育所に入所させる意思がないが、受給延長目的で自治体へ入所を申し込む行為を防止するため」です。

 

具体的に、

現行の確認書類にプラス

★「本人が記載する申告書」

★「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」

を提出することになる予定です。

 

申し込んだ保育所等が合理的な理由なく自宅や勤務先から遠隔地の施設のみになっていないこと、市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないことが追加要件となり、判断されます。

 

育休の延長は、あくまでも例外的な取り扱いであることを踏まえる必要があります。

 

 

 

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