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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、

使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

 

最低賃金には、各都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と

特定の産業に定められた「特定最低賃金」の2種類があります。

両方の最低賃金が同時に適用される場合には、

使用者は高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない決まりがあります。

 

地域別最低賃金は、労働者の地域ごとの生計費と賃金、企業の支払い能力を考慮し毎年改定されます。

中央審議会が決めた目安額を基に、都道府県ごとの地方審議会が話し合い、

8月頃実際の引き上げ額が発表され、10月から適用されます。

 

令和4年度の全国平均時給は、961円となっています。

mw2022_pamphlet_Japan.pdf (mhlw.go.jp)(最低賃金に関するパンフレット(令和4年度))

 

令和5年の引き上げ額が発表されましたら、改めてご案内させていただきます。

 

 

石井事務所では助成金申請代行、就業規則作成、改定等を行っております。

助成金にご興味がある方、助成金に関してのご相談も随時承ります。

また賃金引上げを支援する助成金もございますので、お気軽にご相談ください。

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