行政書士は、 犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)に基づき、

 

会社等の設立若しくは合併等に関する行為若しくは手続等を行う場合には、

「本人確認」を行い、かつ「本人確認記録」 を作成し、

 これらの行為の代理等を行ったときは「取引記録等」を作成して、

 「本人確認記録」及び「取引記録等」を7年間保存しなければなりません。
 

 

弊所では基本的に非対面での電子定款作成/認証の代行をご依頼いただきますので、

 

 ①本人確認書類の写しを送付いただく。

 ②本人確認書類に記載された住所へ取引関連書類を転送不要郵便で送付する。

 

方法により本人確認をさせていただきます。

 

具体的には、発起人様等の印鑑証明書(の写し)をご提出いただき、

印鑑証明書の住所宛に委任状等を郵送させていただきます。

 

 

万一、弊所からの郵送物が届かない場合は、

ご依頼の継続を中止させていただく場合もございます。

 

ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

 

 

電子定款のことならお任せください!

 

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