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名古屋の節税税理士 石原慎一のブログ

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名古屋の節税税理士 石原慎一です。




二次相続での小規模宅地の評価減の活用方法について



現行法の相続税では
親が自宅と預金2~3千万円持っている程度なら、相続税がかからない場合がほとんどでした。

それは相続人が配偶者と子ども2人の場合には、基礎控除額が8000万円(5000万円+1000万円×法定相続人の数)あり、それ以下の相続財産なら相続税はかからないからです。


しかし平成27年より改正されます。(基本的には増税改正)

基礎控除額が4割減ります

相続人が配偶者と子ども2人の場合には

3000万円+600万円×3人=4800万円となります。



自宅と預金や他の財産で3000万円あると、相続税がかかってくる可能性が高くなります。

その場合でも自宅の土地については、「小規模宅地の評価減」という特例を受けることができるので

結果として納付する相続税は0円という場合もかなり多いはずです。


但し、この「小規模宅地の評価減」の特例を受けるには相続税の申告書を税務署に提出する必要があります



「小規模宅地の評価減」とは、自宅の土地について
240m2までの面積に対して評価額を80%減額することができます。(20%の評価額でOK)
(平成27年の改正より330m2に拡大。この部分は嬉しい改正です)



また、誰が引き継いでも減額ができるわけではありません。


以下の相続人が引き継いだ場合に減額できます。
①配偶者
②同居親族(申告期限まで保有し居住すること)
③上記①②に該当する相続人がいない場合に限り、別居親族で相続前3年間借家住まいの親族


最初の一次相続の場合には、この「小規模宅地の評価減」の特例を受けることはできると思います。
夫が先に亡くなり、妻が引き継げばいいわけですから。



問題は妻の相続の場合です。いわゆる「二次相続」の時です。
夫が亡くなったあと妻が一人暮らしになっていて、子どもがそれぞれ独立してマイホームを持っている場合には「小規模宅地の評価減」の特例を使うことができません。



そこで、夫が亡くなったことを機に、子どもは母親と同居することが相続対策となります。
但し、嫁姑問題もありますので、相続対策ばかりを考えると逆に他の問題が発生する場合もありますので、

慎重にご検討下さい。