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名古屋の節税税理士 石原慎一のブログ

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名古屋の節税税理士 石原慎一です。




消費税の簡易課税をご存知でしょうか?




消費税の計算方法は
事業者が受け取った消費税から、支払った消費税を差し引いて
受け取った消費税額の方が多い場合には、その差額を納税し
支払った消費税額の方が多い場合には、その差額を還付してもらえます。




これが消費税の原則課税です。




しかし中小企業等では、この計算を正確に行なうのは少々難しいものです。




課税売上高が年間5,000万円未満の事業者には、もっと簡単な計算方法があります。



それが簡易課税という方法です。




受け取った消費税の額だけを集計し、支払った消費税の額は無視します。

業種別に「みなし仕入率」が決められていて、受け取った消費税の額にそのみなし仕入率を乗じて納付する消費税額を計算します。



この簡易課税制度は、支払った消費税額の計算を省略できるのでかなりの手間が省けます。



経費(正確には課税仕入)が少ない事業の場合には
簡易課税による「みなし仕入率」によって計算された支払消費税額が
原則課税により計算された支払消費税額よりも多くなる場合もあります。



よって簡易課税制度を利用することで消費税を節税することができます。



但し、簡易課税で損する場合もあります。



それは簡易課税では消費税の還付を受けられないということです。


例えば、大きな設備投資を行なった場合には、その設備投資にかかる支払消費税もたくさん支払います。




その設備投資を行った事業年度において原則課税だったら、受け取った消費税よりも支払った消費税が多い場合には消費税の還付を受けることができます。



ところが、簡易課税の場合には

売上高などにかかる受け取った消費税だけを基準に計算しますので、設備投資にかかる消費税は無視されます。




と言うことは、簡易課税の場合には還付を受けることがありません。




大きな設備投資があるときは、原則課税を選択しなければ、損をしてしまう場合があるということです。



しかし、その消費税の課税方式の選択は
その事業年度の開始の日の前に行なわなければなりません。



設備投資があった事業年度では遅く
その前事業年度に、選択を済ませておかなければならないということです。


大きな設備投資などの予定がある場合には
前もって税理士にも相談しておいた方が良いでしょう。





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