新聞の閲覧を不当に妨げられたとして、府中刑務所の
受刑者だった男性が国に慰謝料500万円を求めた訴訟で、
東京地裁は5日、国に5万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。
八木一洋裁判長は「受刑者も新聞閲読の自由を保障されている。
職員が閲覧させなかったことに合理的事情はなく、違法だ」と判断した。
判決によると、男性は2008年3月と10月の計2日間、
単独室に隔離されていた際、職員に姿勢を直すよう
言われたが無視したことなどから、新聞を回覧させてもらえなかった。
国側は「男性が『読まない』と言ったから」などと主張したが、退けられた。
国側は08年10月の対応について、当初は「男性は絶対安静と診断されていた」と主張。
しかし、診察時にはなかった「絶対安静」の文字を、
刑務所側が後で診療記録に書き加えたことを認めた。
(朝日新聞社)
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