先日、もらい事故に会いました。

踏切で停止していたところ、何を思ったのか前の車がバックしてきてそのまま「ぐぁしゃん!!」と。

事故にあった時の車内の音はなんであんなに大きく聞こえるんでしょうかね・・。

 

そんなに速度が出ていたわけではなかったので、私の車はちょこっとボンネットが歪んで隙間ができたのと、つばでもつけとけば治りそうな程度の傷がついただけでしたが、まあびっくりしました。

 

体は幸いにして加害者被害者ともども何でもなかったのですが、相手方のクルマの後ろ部分がべっこり凹んでかわいそうなくらいでした。クルマっていうのはフロント部分よりも、後ろの方が柔らかいんでしょうかね?

 

 

さて、交通事故の場合行政書士はどんなお役立ちができるのでしょうか?

気になったのでちょっと調べてみました。

 

1.加害者に対して内容証明郵便で損害賠償を請求する書類の作成

 

2.自賠責保険の被害者請求の書類

 

3.自賠責保険の後遺障害等級申請

 

4.後遺障害等級認定の異議申し立ての書類作成

 

ざっと調べてみるとこの辺りでお役立ちできそうですね。

 

3.4の業務に至っては専門でやられている先生もいらっしゃるようです。

 

後遺障害の請求に関して言えば、ある事務所では、被害者の担当医師と行政書士が面談し被害者の気持ちや状況を伝えたり、また医師からは被害者の症状のことや、医師に相手方の損害保険会社から連絡があった場合にはその内容の確認やその対応依頼などもしているようです。

 

ちなみに行政書士は、示談交渉や調停、訴訟を起こしたりはできません。

これは弁護士法72条に抵触し違法になってしまいます。

 

 

行政書士は紛争にならないように予防する仕事。

餅は餅屋にお任せしましょう。