安倍首相が消費税を18ケ月先送りする事を発表した、その時に非課税品を明確にするという(公明党の意見により)エンゲル係数に該当いる主品目のようだ、欧州の各国では当然の品目だ、隣国の韓国では実施されているようだ。
それは生活必需品の食料品かと思う。 我が国ては現在対象外品目があるのです。それは通常の売買ではない事柄に当たるものだ。
帳簿を記載して居る人は知っている事だが一般にはあまり認識されて居ない事柄だが、言われて見れば分かる事だ。
私は知らなかったが今年息子が起業することになり我ら夫婦が事務等の協力することにより判ったので記載して置く。
国税庁は17項目に分けて記載しているが、振替伝票等記載する折に振替項目を知って置く必要がある。
「給与、賞与、退職金」「祝金、慶弔金」「布施、祓い料」「寄付金」「会費」「罰金」
「利息、クレジット手数料、支払利息」「土地の売買」「信用保証料」「家賃」
「証券等の譲渡、商品券の譲渡」「学校教育の定まった料金、教科書」「公的な登記、証明書等」「社会保険料」「介護保険サービス役務」
「助産に関わる役務」 「火葬、埋葬」「一定の身体障害者用物品」などがある。
