働くシニア向け在職老齢年金
60歳以降に、
会社(厚生年金の適用事務所)で働く人には、
在職老齢年金
という決まりがあります。
年金(後述)と給与の月額の合計が
48万円を超える人
は、老齢厚生年金が
減らされてしまいます。
年金とは?
いま、「年金」と一言でまとめてしまいました。
実はら年金(国民年金)は、大きく
・老齢年金(お年寄り向け)
・障害年金(身体や心に障害がある人向け)
・遺族年金(配偶者が亡くなった人向け)
の3つに分かれます。
ニュースなどで、
「将来の年金が不安」
というときは、通常は、最初の老齢年金を指していることが多いです。
老齢年金とは?
老齢年金は、原則65歳からの支給です。
老齢年金は、さらに2つに分かれます。
自営業、会社員、専業主婦(主夫)など仕事を問わず支給されるのが、
老齢基礎年金です。
会社員など厚生年金に加入している事業所に勤める人に支給されるのが、
老齢厚生年金です。
働き続けて、減らされるのは、老齢厚生年金の方です。
老齢基礎年金はそのままです。
冒頭に「年金と給与の合計額」が48万円を超える場合と、書きました。
ここで言う「年金」は、老齢厚生年金のことです。(比例報酬部分)
また、給与は標準報酬月額という厚生年金の保険料を計算するときの、金額を用います。
もっと詳しく知りたい人は、まず勤め先の経理や人事部門に確認してみてみると良いでしょう。
(ファイナンシャルプランナー、日本FP協会CFP認定者、介護職員向け実務者研修を修了)
INFORMATION
【ご案内】
シニアで働く方向けの、おカネに関する相談をコチラ⇓で、行っています。