もし大東亜戦争の責任を問うのであれば、日本中を大空襲し、
原爆を投下したアメリカが裁かれないということはありえません。
戦争を仕掛けたルーズベルトも、トルーマンも、
空襲や原爆投下を実施したアメリカ軍部も実行犯のパイロットも、
民間人大虐殺という重大な国際法違反、
ハーグ空戦法規違反をしているのですから、裁かれなくてはいけません。
東京裁判
盧溝橋事件発生後、日本は戦線拡大方針を表明し、
国民党軍と停戦協定が成立していたにも拘わらず、
通州事件を起こした中国も、
終戦間際に火事場泥棒のように日ソ中立条約を違反して参戦してきて、
その後は多くの日本人をシベリアに強制連行し、
抑留させ多くの日本人を死に至らしめたロシアも、
事後法が通用するのであればキーセンという制度自体を国家で行い、
日本の初代内閣総理大臣の伊藤博文公を暗殺し、
平和に対する罪を犯した国家の朝鮮も裁かれなくてはなりません。
ニュルンベルク裁判
東京裁判は、そもそも法律上成立しないのです。
大東亜戦争終結後、東京裁判、
ニュルンベルク裁判、スターリンの粛正裁判と言う連合国(戦勝国)
が枢軸国(敗戦国)を裁く裁判が行われました。
そこで、連合国側が敗戦国に対して問うた罪状は主として、
平和に対する罪と人道に対する罪です。
しかし、「平和に対する罪」については、
昭和58(1983)年に開催された国際シンポジウム「東京裁判」の際、
参加した法学者・歴史家により、第二次大戦前の国際法上、
認知されてはいなかったと言う見解が出されています。
また、「人道に対する罪」についても、
そもそも「戦争」という武力による国益の衝突において、
戦死者や被害が出ない方が「異常」であり、
多かれ少なかれ人的・物質的被害が生じます。
また、この裁判が法律上成立し得ない最大の要因は、
それが法律用語で言うところの「事後法」だからです。
つまり、東京裁判は法律上不当であり、
そもそも裁判として認められないのです。
反日家や反日の中韓だけの意見を聞く必要はありません。
東京裁判で「日本無罪論」を出したパール判事は有名ですが、
東京裁判に反対していたのは彼だけではありません。
ベン・ブルース・ブレークニー弁護士
ベン・ブルース・ブレークニー弁護士は、東京裁判の不当性を指摘し、
「日本は、その非法なる原爆投下に対して報復する権利を持っています。
報復の権利は、国際法で認められているのです」
と東京裁判で発言し、連合国側を驚愕させました。
敵国であるアメリカ人や連合国側からも多くの抗議が出ていた事は、
佐藤和男氏著の「世界が裁く東京裁判」等でも証明されています。