こちら "伊勢小隊 情報分隊" 【 I-PAS】 -472ページ目

こちら "伊勢小隊 情報分隊" 【 I-PAS】

Ise-Platoon Affairs Squad
Japan Narrow Casting

連帯を求め孤立を恐れず
力及ばずして倒れることを辞さないが
力を尽くさずして挫けること拒否する

ミソクソ一緒に主張し
動員数モリモリ



日本労働組合総合連合会三重県連合会

(連合三重)

が行った集会とデモは


「安倍政権にNO!」安倍政権の暴走をSTOP!
をテーマに行っていたが
動員の為には組合カラーを出さなければならない為に
シュプレヒコールを見ると
ミソもクソも一緒に突っ込んでいる

①「ハケン」の使い捨ては許さないぞ
②均等待遇を実現しろ
③労働時間規制の改悪は許さないぞ
④私たちの生活時間を使うな
⑤解雇の金銭解決は許さないぞ
⑥政府は国民の声を聞け
⑦安倍政権の暴走は許さないぞ
⑧安保法案の強行採決は許さないぞ
⑨政府は立憲主義を厳守しろ
⑩平和な日本を守れ

これら多く主張は安倍政権に言うより自分の会社に
訴えて、下請けやハケンに対して均等待遇をして
頂きたいと思います

と言うのも一流企業のノボリが目立ち
とても
「ハケン」の使い捨ては許さないぞ
均等待遇を実現しろ
と言ってる気がしない
沿道で聞いている人も
「あの会社の組合は時間あるなー」程度



しかし、教職員を初めとする公務員は
一生懸命で特に

⑥政府は国民の声を聞け
⑦安倍政権の暴走は許さないぞ
⑧安保法案の強行採決は許さないぞ
⑨政府は立憲主義を厳守しろ
⑩平和な日本を守れ

に重点を置いていたように思う

地方公務員の政治的運動について制限付きで
認められているが、現政権に対してNOと言うのは
クーデターでも起こすんじゃないかと思ってしまう


ここで、参加団体を紹介(面倒な人は飛ばして)


※はデモの時に悌団先頭

※電機連合
基幹労連
国公総連
全国ガス
森林労連
全港湾
ゴム連合


※三教組
化学総連
名古屋国税
政労連
海員組合
三重建労
全電線


※UAゼンセン
情報労連
全水交
全自交
私教組
全造船
ワーカーズ
私鉄総連
JAM


※自動車総連
運輸労連
サービス連合
ヘルスケア労連
NHK労連
JR総連
一般同盟
JP労組
JEC連合


※自治労
JR連合
フード連合
交通労連
労済労連
電力総連
各種団体


公務員が政府を
批判しNOと言う暴挙



目立つノボリは

教組の各支部や官公庁関係で
地方公務員と言えども公務員である
それが、政府に造反すると言う事は如何なものだろう

政府に対してNoと言っている教組&自治労

あまりにもシュールで画になりすぎる





まぁー共産党のように「戦争法案」と言わず
「安保法案」と言っているだけマトモカモ




と言う事で連日
ガチガチ記事で申し訳ない
公務員が政治活動して
良いのか?ダメなのか?


今回の集会のテーマは「怒りの声」でしたが
労働環境改善などから安保法案まで盛りだくさんな
内容になっています。

安保法案については合憲であると最高裁が認めたと聞いていますが
ワタクシだけの空耳だったのでしょうか?

さてさて本題です
よく公務員は政治活動をしちゃーダメと耳にします



本当にダメなんでしょうか?


今回は地方公務員について書いてみます。
(ハイこっから小難しい話になってきますよ)

↑「安倍政治を許さない」は共産党と共通ですね

地方公務員の政治活動に関する制限は
地方公務員法36条に規定されているようで


原文は。

                          
(政治的行為の制限)

第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

2 職員は、特定の 政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員 が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。

二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。

四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号 において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為


第2項では、選挙等における政治活動を制限しています。


法律の文面は読みずらいので
超簡単に素人が解釈すると


制限はあるけどやっても良い



第1項で禁じられているのは政治団体等の発起人や
代表者になったり勧誘したりすること。

「今回は政治団体ではなくあくまでも組合活動?」


なので、自分が団体に入ること会合に出席することは
問題なさそうです。

(実際には安保にまで主張が波及しているので政治活動になりませんか?)

勧誘も、「不特定多数を相手に、組織的・計画的に

決意を促すもの」でなければ許容範囲で個々や
少数の相手になら入会を勧めても構わないと
解釈できそうです。

(シュプレヒコールはこれに対してグレー感じを受けました)



第1号は投票勧誘運動の禁止こちらの勧誘も第1項の
「勧誘」と同様と考えるならば個々の公務員が行う
個別の投票依頼が許されるようです。

第2号は署名運動への積極的関与の禁止これは
選挙に関する署名運動(特定候補者の支持など)の
発起人や代表者となってはいけないということなので
署名に応じるくらいなら問題ないそうです。

第3号は、特定の政党・候補者への寄附金カンパの
中心的役割を担うことを禁止カンパの求めに応じたり
カンパを依頼することも個人的な範囲でなら
可能なようです。

第4号は、庁舎等を選挙目的で利用することを
禁止したがって、庁舎内で特定の候補者の
選挙ポスターを掲示したり、候補者の演説会を
行うことはできませんが組合活動として政策や
要求が記載されたポスター等を貼ることは禁止
されているようです。

しかし、基本的に組合員だけが利用する
組合事務所内は組合組織の活動として
候補者の名入りポスターを掲示することも
許されるようです。

と言う事で、積極的とか中心的でなければ
殆ど大丈夫って感じになります


↑まぁまぁ・・・この辺は言いのですが


が今回の主張しコールしている・・・・を
【勧誘】として捉えて
「不特定多数を相手に
組織的・計画的に決意を促すもの」と見た場合
はダメじゃないかと思います。

「安倍政権の暴走は許さないぞー!」
  合法的なルールで行っておりますが

「政権は国民の声を聞け!」
  昨年聞いたらこうなったのではないですか?

「安倍政権の強行採決は許さないぞー」
  民主の強行採決はOKだったんですよね

「政府は立憲主義を尊重しろ!」
  集団的自衛権については、最高裁で合憲と判断されたと思いますが

「平和な日本を守れ」
  文民警察は海外で殺害されています

「私たちは戦うぞ!最後の最後まで戦うぞ!」
 よってたかって戦うって・・・それって、集団的自衛権とにてない?





これだけ
公務員
現政権批判のデモに参加している
という、異常な国だと自覚した方が
良いかと思います。




月初めから小難しい事を書いてしい申しわけない(苦笑)



連絡がはいてきました
(届いた写真の枚数が多いので整理中)


1,000名を越え大成功の
安倍政権にNO!国民の声怒りの



主催は多分

日本労働組合総連合会三重県連合会

長いので
略して「連合三重」
「連合赤軍」では無いので間違わないように

動員人数は堂々の
1,200名

サスガ一流の会社が加盟しているだけあって
開始前30分前には

じゃーん



トラックを利用したステージでスピーチが始る頃には



片田舎を埋め尽くした状態

それも、そのはずでBIGなゲストが



そして

ドンも帰郷



だから、警察は厳戒態勢ですから
強面も人もチラホラ




と言う状態だったそうです


参加者のモチベーションは置いといて
とにかく動員数流石の「連合三重」


しかし
参加組合について違和感があるので
それについては
明日以降に


そして
参加している組合は超一流の企業で
アベノミクス効果を十分に受けているように思う
「均等待遇実現しろ」とシュプレヒコールだった様だが
本当に、そー思っていますか(苦笑)
まー
組合も無い中小企業じゃー声も出ないけど