こんばんは
終活弁護士の伊勢田篤史です。
「私がボケて右も左も分からなくなってしまったら・・・先生、私どうなるのでしょう?」
終活のご相談を受けていると、このような質問をよく受けます。
法律家の立場からは、「成年後見制度を使うことになりますね」と回答させていただきます。
では、成年後見制度とは、いったい何なのでしょうか?
ものすごく簡単に言ってしまうと、「後見人」と呼ばれる方が、あなたに代わっていろいろな「手続」(契約)をしてくれる制度になります。
「後見人」って選べるの?誰がやってくれるの?私の娘がやるのかい?
という質問を次に受けることが多いのですが・・・
残念ながら、事前にあなたが準備をしておかなければ、
①裁判所に申立を行った人が選んだ人等の親族
又は
②裁判所が選任された弁護士等の専門家等
が、後見人となります。
但し、①のケースの場合は、「選んだ人」が誰になるかで、揉める可能性が高いと言えます。
例えば、2人のお子さんがいるとして、片方のお子さんが申立を行い、自分を「後見人」として選び、裁判所がそれを認めたとしましょう。
「後見人」は、上記のとおり、あなたに代わって手続きを代わりにやってくれる人になります。当然、お金も動きます。
すると、片方のお子さんから、「後見人」である兄弟に対して、使い込みをしているのではないかという疑いの目が向けられることがよくあります。
そうすると、もう兄弟げんかが勃発です。
この状態のまま、あなたがお亡くなりになられたら・・・きっと・・・いや必ず、相続では揉めます。きっと兄弟はいがみ合ったままで、一生仲直りをすることはないでしょう。
なので、「任意後見」という制度を使って、このようなリスクを回避しましょう。
「任意後見」とは、あなたが誰を「後見人」にするのかを選べる制度になります。
この時は、出来れば信頼のできる第三者の方にご依頼をされるのが一番でしょう。
もしも、「任意後見」制度でお聞きになりたいことがありましたら、お気軽にメッセージでご連絡ください。
今日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。