「遺留分権」とは? | 終活弁護士のエンディングノート

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こんばんは

久しぶりに火傷レベルの日焼けをしていまい、激しく落ち込んでいる終活弁護士の伊勢田篤史です。

 

今回は、「遺留分」について簡単に説明してみたいと思います。

 

まずは具体的なケースで考えてみましょう。

A男さんB子さん夫婦には、C助さんとD美さんという子がいます。ある日、A男さんが亡くなりました。この場合、A男さんの相続財産を、B子さん・C助さん・D美さんで分け合うことが考えられます。しかし、A男さんは「C助に全財産を相続させる」という内容の遺言を書いていました。

さて、このような遺言がある場合、B子さんとD美さんは何も相続することができないのでしょうか?

 

遺言というのは亡くなった方の最後の意思なので、できるだけ尊重する必要があります。
 しかし、「一定の範囲の相続人」には、法律上、「一定割合の相続財産」を必ず確保しうる権利が認められております。この権利のことを「遺留分権」といい、これによって確保される「一定割合の相続財産」のことを「遺留分」といいます。

 

「一定範囲の相続人」には、法定相続人のうち、配偶者、子(子の代襲者も含まれます)、直系尊属(両親等)が該当します。

亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分権がないことに注意しましょう。

 

今回のケースでは、A男さんの配偶者であるB子さんと、子であるD美さんは、一定範囲の相続人にあたるので遺留分権があります。

つまり、B子さんとD美さんは、一定割合の相続財産を受け継ぐことができます。何も相続できない、というわけではないのです。

 

さて、この「遺留分」が、揉める相続の一つの大きな要素となります。

つまり、「遺留分」を考慮しないで相続対策をしても、後で争う余地があるということです。

 

争族対策は、相続税対策とはまた違った観点からの対策が求められます。

 

争族対策は、終活弁護士までご相談ください。