こんばんは
終活弁護士の伊勢田篤史です。
相続人がいない方の遺産(財産)がどうなるか、御存知でしょうか?
この場合は、一定の手続を経て、「国庫に帰属する」(民法959条)ことになります。
つまり、国の財産となるということですね。
一体、毎年いくらの財産が国の財産となっているかご存知ですか?
ちなみに、こちらの資料によると、
平成23年度は、約332億円
平成24年度は、約375億円
平成25年度は、約336億円 だそうです。
とんでもない金額が、実は毎年相続人がいないことによって、国の収入となっているのですね。
もしも、これらの遺産がすべて遺言により国庫に帰属することなく、誰かの手に渡ったら・・・毎週誰かに(総額)約6億円のチャンス・・・ということになりますね。
どこかの宝くじのようなキャッチコピーですが(笑。
ちなみに、最近は国に自分の遺産を取られるくらいならと、自分のお世話になった方々や団体へ自分の遺産を渡すために、遺言を書かれる方が増えております。
なお、遺言については法的な要件を備える必要があり、作成には注意が必要です。
おひとり様の方はもちろん、遺言に興味のある方は、是非ご相談ください。
今なら、30分無料相談を受付中ですので、お気軽にご相談いただければと思います。