おひとり様の遺産相続 | 終活弁護士のエンディングノート

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おはようございます。

終活弁護士の伊勢田です。

さて、「おひとりさま」という言葉をご存知ですか。

「おひとりさま」というのは、ジャーナリストとしても有名な故岩下久美子さんが初めて提唱された言葉で、精神的に自立した大人の女性のことを意味する言葉だったようです。

今では、本来の意味からは離れて、おひとりさまをターゲットにしたものが、巷にはあふれていますね。


しかし、このブログでテーマとしたい「おひとりさま」は、このような意味とはちょっと違います。

 

このブログでお話したい「おひとりさま」とは、その方が亡くなった時に遺産を相続する方が一人もいない方をいいます。

 

具体的にいうと、以下の条件を満たす方を言います。

 
①未婚の方又は結婚後に離婚された方でお子さんがいない方

②既にご両親が亡くなられてしまった方

③ご兄弟がいない又は既に亡くなられてしまった方

(④特別縁故者がいない方)

 

ちなみに、私も未婚で、一人っ子ですので、「おひとりさま」予備軍です。

 

おひとりさまが亡くなった場合に、自分の財産はどうなるのでしょう?

民法上、法定相続人が誰もおらず、また特別縁故者とされる方もいない場合には、おひとりさまの財産は国庫に帰属することになります。ただし、国庫に帰属されるためには、相続財産管理人が選任されなければなりませんが、一定の費用のかかるものであり、率先してこのような手続を行う人はほとんどいないのが現状です(参考)。 

よって、おひとりさまの遺産については、何も手続をしなければ、国庫に帰属することもなく、法律上は宙に浮いてしまうことになりかねません。

 

こういった状況にならないためには、遺言を書いておくのが一番です。

 

将来のことを見据えて、「おひとりさま」と「おひとりさま予備軍」は、遺言について考えてみてはいかがでしょうか。