「必要ない」3兄弟の次男坊に対して反論していきましょう。
下の図を見てみてください
ちょっと小さくて見にくいですが、私が司法統計の数字から、平成25年度の遺産分割の調停成立件数をエクセルでグラフ化したものです(元ネタ)。
「遺産分割の調停成立件数」とは、ざっくり言ってしまうと相続人等の親族間で解決出来ずに、裁判所が間に入って解決した件数ということになります。
5000万円以下の案件が75%を占めていることが分かります。
「たいした財産」の金額をどこに設定するかは人それぞれですが・・要は、財産が何百万円だろうが何千万円であろうが、揉めるときは揉めるのです。
これでも必要ないと言えますか?
