「委員会のメンバーでないと委員会で絶対に発言できない」と市民も、また議員も誤解していることがあります。
 「委員外議員」という制度があります。
 委員会の委員でない議員が委員会で質問する制度(採決には加われない)で、委員会で認められればできます。(委員会が認めるのが条件になります)
 全国市議会議長会の標準会議規則にも定められているので、全国の市議会のほとんどの制度上は存在するはずです。
 ちなみに国会の委員会では、会議録を見ると(参議院の方が多そうですが)活発に活用され、議員数が少ない会派・政党にも委員外議員として委員会で質問することが認められている。
 さて、「国会の真似」が好きな地方議会はどうかというと、「議会運営委員会」では認めている例は結構あるのですが、常任委員会はまちまち。

A 積極的に認めている例
 和歌山県田辺市議会・・・委員会に同じ会派の議員がいても委員外議員として出席し、質疑できるそうです。
(手続きとしては、委員会冒頭に委員外議員の発言を認める旨、異議なし採決しているそうです)
B 少数会派の議員に認めている例
 愛知県豊田市議会・・・委員会に同じ会派の議員がいないときに、委員外議員としての質疑を...認めている
C 運用実態なし

 富士見市議会では最近、「総括質疑はあくまで総括的なことを聞く場で、細部の質問は委員会ですべき」という議論もある。ならば、委員外議員制度の活用も、議論すべきと思います。
【お知らせ】3月議会のいせだ幸正の市政一般質問は3月18日(火)午前10時45分ごろスタートに内定しました。

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