結婚するにあたって、本籍地をどこにするか決めなくてはなりません。


 本籍は、日本の主権が及ぶ範囲であれば、(市町村の区分が未定の一部無人島を除いて)どこにでも定めることができます。

 北方領土や竹島など、外国に不法占拠されていても大丈夫です。


 戦前と違い、現行法の「本籍」は、「戸籍のあるところ」という以上の意味がないのが現状です。


 私はいっそ、竹島か尖閣諸島にしたかったのですが、話し合った結果、富士見市役所にしました。

 今後ともよろしくお願いします。