昨年・平成22年の4月・8月に成立した第一次・第二次「地域主権改革一括法」によりそれまで国の省令や都道府県の条例で決められていたことが、市区町村の条例で定めるようになったものがあります。
それに伴い、各地方議会では条例制定の作業が進んでいました。
今定例会でも、下水道条例改正案などの案件が提出されました。
が、ほとんどがそれまでの省令の条文のまる写しです。
それまでの省令とは違った条文が入っていたのは1カ条のみ。
そもそも独自基準をはさむ余地がないようなものについて、移管されているものが多いように思います。その点、権限を手放さない中央官僚の巧みさを感じます。
市の権限で本当にあったらよい一番の事例は「信号の設置」。
生活に密着し、市民からの要望も本当に多いのですが、設置権は県公安委員会にあるため、市から要望を上げてもらっていますが、なかなか要望が実現しません。
ふじみ野西の保育園近くの信号の設置の要望もいただいていますが、今後も、根気強く伝えていきます。