昨今、どんなメディアでも謳われている「個人情報保護」




そもそも「個人情報保護」とは どんな情報を守ることなのでしょうか。




まず、「個人情報」の定義ですが、個人情報保護に関する法律の

第一章 第二条に このように定義されています。



**引用**


この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる

氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。


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個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)

最終改正:平成十五年七月十六日法律第百十九号  から引用




つまり、個人情報とは


(1) 現在生きている人に関する情報

(2) 記述内容によって、特定の個人を識別することができる情報

(3) 記述内容と、その他簡単に照合できる情報を組み合わせて、特定の個人を識別することができる情報


こういう情報のことを言います。





具体的に考えてみますと・・・


(1)は簡単です。

亡くなったおじいちゃんの名前や電話番号は、個人情報ではありません。


(2)はよく耳にする方も多いと思います。

名前と住所が書かれた葉書や申込書類など、日常生活に個人情報は溢れています。




では(3)は・・・?どういうものを言うのでしょう。



<2>へつづく