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竹島問題とは?

竹島問題について、歴史やQ&A、最新情報を探して紹介していきます。

竹島は日本の領土だと思っていましたが・・・

竹島問題ですが、他国のケースで、自国の領土がうばわれたのに半世紀以上も国際社会でだんまりって、自民政権のようないかれたことしたことってあるのですか?
いまもし裁判すると、下手すると、日本が国際社会のわらいものになったりしませんか?

「いまごろなにいっているの???半世紀以上も韓国領と国際社会でみとめたのが自民政権でしょ。あたま大丈夫?」とかなりませりませんか?

国内の民法ならとうに他人の土地のような……。(悪いのは無論売国自民ですが)

・隣の人に土地を武器でおどされうばわれた。その時負傷もした。
・半世紀以上、警察や裁判所などうったえていない。
・ときどき隣の人とすれちがうとき、ぶつぶつと相手にきこえるかどうかわからない声で「あそこは私の土地」という
・自分の家の中では、「あそこは私の土地!」と大声でさけぶことはある。

民法なら、負けですよね?


- 回答 -
韓国のすることに日本がなにも反応しなかったという根拠はなにですか?

1952年1月18日に韓国が海洋主権宣言(いわゆる李承晩ライン)によって竹島の領有権を主張した時には、それに抗議していますし、その後も韓国が主権の表示を伴った支配とされるような行為をするたびに抗議しています。したがって、韓国の支配が領域主権の権原を獲得しているとはいえないわけで、「韓国が実効支配している」のでなく「韓国が不法占拠している」というのが国際法から見た評価です。

日本は1905年1月28日に閣議決定をもって領有の意思を明らかにするとともに、この島を竹島と命名し、島根県に属させています。これに基づいて内務省は同年2月15日、島根県に対して「北緯三十七度三十秒、東経百三十一度五十五分、隠岐島を距る西北八十五浬に在る島を竹島と称し、自今其の所属隠岐島司の所管とす。此の旨管内に告示せらるべし」との訓令を発し、それに基づいて1週間後の2月22日に県告示を以て公示しています。さらに島根県は漁業権を設定してアシカ猟については免許制を導入し、免許を日本の漁民に交付していますし、官有地台帳に記載もしています。以上は、国際法に則った手続きであり、江戸時代以来の歴史的権原を近代国際法の権原に置き換えたものと言えます。

これに対して韓国は歴史的にも国際法上も領有の根拠を何らもっていません。1905年の編入を「朝鮮領に対してなされたもので不当であり、無効だ」と主張していますが、1905年以前に朝鮮が継続的かつ平穏に国家主権の表示を伴った支配をなした証拠を提示できずにいます。つまり朝鮮領であったとの証明ができていないわけで、日本の編入は合法妥当なものですし、領域主権の権原を獲得しています。

竹島はカイロ宣言にいう「暴力及貧慾ニ依リ日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ地域」に該当しないことが認められ、サンフランシスコ講和条約(SF条約)において日本の領土であることが確認されています。

したがって、韓国の竹島支配は実効支配とは言い難いものですが、仮にそれが認められたとしても国際判例では条約に依拠した領有主張は、実効支配に基づく領有主張に優越するとされていますので、韓国の領土と認められることはありません。

領土問題は国際法で考えるものです。民法を持ち出す意味がありません。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

領土問題について