竹島問題、歴史的な背景はどうなんでしょうか?
竹島問題で日本と韓国はどのような言い合いをしているんですか?
日本の主張~~~それに対して韓国は~~~みたいな感じで分かりやすく
教えて下さい!
ワガママですいません……どうか、ご協力お願いします!!
- 回答 -
竹島は日本の領土です。
竹島は1905年1月28日の閣議決定で日本が国家として領有の意思を明らかにし、内務省の訓令を受けた島根県が同年2月22日に県告示で公示しています。さらに4月14日には島根県が漁業取締規則を改正し、竹島でのアシカ猟を許可制としています。これに基づいて6月5日付けで島根県知事は中井養三郎外3名に対してアシカ猟の免許を与えています。このほかにも国家権能の平和的かつ継続的な表示が及ぼされていますので、日本は竹島に対する領域主権の権原を獲得しています。これは江戸時代以来の歴史的権原を近代的な国際法に基づく権原に置き換えたものです。
それに対して韓国は歴史や地理的な根拠らしきものをあげて領有を主張していますが、国際法に照らして有効と認められるものはありません。まず地理的な近接性はパルマス島事件の判決にあるように領域主権の権原とはなりません。古文献に記載があると言っていますが、その「于山島」という島と竹島(韓国名:独島)が同一の島であるとの証明がありません。また于山島として記載されている内容をみると鬱陵島あるいは鬱陵島の沖合東方2kmほどのところにある竹嶼(韓国名:竹島)について記されたとみられるものや、単に島の存在が記されているだけであって、領域主権の権原を構成する平和的かつ継続的な実効的な支配を及ぼしたとみなせるような記述はありません。この当時すでに発見はより優位の権原で置き換えられている必要があるとされていました。仮に朝鮮の歴史的権原が認められたとしても日本の編入に優越するものではありません。
こう言うと「日本に外交権を奪われていたので異議申し立てが出来なかったのだ」と反発されます。しかしながら1906年7月13日付けの『皇城新聞』や1900年10月の大韓帝国勅令第四十一号の請議書(http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2010/02/1900-oct-22-petition... )によると朝鮮政府は竹島を版図外と考えていたことがわかります。抗議出来なかったのでなく抗議の必要を感じていなかったのが本当のところです。その証拠に1907年のハーグ密使事件でもまったく触れられていません。
サンフランシスコ講和条約においても日本は竹島を放棄していませんし、対日講和を主導した米国も「独島、もしくは竹島、リアンクール岩として知られている島については、我々の情報によれば、日常的には人の居住しないこの岩礁は、韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃からは、日本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。」(http://en.wikisource.org/wiki/Rusk_note_of_1951 )と駐米韓国大使に回答しています。
韓国は「連合国軍最高司令官司令部訓令(SCAPIN)第677号」を国際法上の根拠として持ち出しますが、占領軍には領土の調整をする権能がありません。SCAPIN第677号にも第6項で「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。」(http://en.wikisource.org/wiki/SCAPIN677 )としています。この条項は領土の放棄や割譲は講和条約によるという国際法上の原則を記したものです。これはSCAP/GHQと日本政府との会談でも「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり<中略>本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」(http://gaikokiroku.mofa.go.jp/mon/mon_a/a300/a300_5_1.html)と確認されています。したがって講和条約締結以前に「韓国に返還」などありえません。さらに言えば特別な取り決めがない限り講和条約の発効により占領軍が発した命令などは失効するのが国際慣習法として確立していますので、SCAPIN第677号を領有根拠として持ち出してくること自体、意味不明なんですよね。(ちなみにマッカーサーラインはSF条約の発効よりも一足早く1952年4月25日に廃止されています。)
ということで「竹島は日本の領土」との主張には法的な裏付けがあります。一方、韓国には法的根拠がありません。現状を「韓国が実効支配している。」と言う人もいますが、紛争の発生後に自らの法的地位を有利にするためにとられた行為は実効支配の証拠とは看做さないとの慣習法がありますので、灯台を造ろうが、ヘリポートを整備しようが、それらの既成事実を積み重ねる韓国の行為には何の意味もありません。現状は実効支配などでなく「韓国による日本領土に対する不法占拠」と呼ぶのが妥当です。
仮に韓国の実効支配が認められたとしても、条約に根拠のある領有主張は実効支配に基づく領有主張に優越するとの慣習法がありますので、法的根拠を持たない韓国が竹島の権原を獲得することはありません。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
領土問題について