危険運転の結果 | 高橋いさをの徒然草

危険運転の結果

昨年、東名高速道路で煽り運転をして家族連れの車を停止させ、そこに後続のトラックが追突して家族のうち二人が亡くなった事故の横浜地裁の一審判決が出た。求刑23年に対して懲役18年だという。検察側が被告人を起訴した罪名は「危険運転致死傷罪」である。この事故に関して、わたしはこのブログで触れていて、被告人に対して「最大限の罰を!」と主張しているが、その結果が18年ということである。

わたしは本件の被告人に対して強い憤りを持っていたが、よく考えると、被告人の若い男は必ずしも殺意を持って家族連れの車を停止させたわけではない。パーキングエリアで自分の車の止め方を叱責され、その怒りに突き動かされて無謀な煽り運転を繰り返し、家族連れの車を停止させ、いちゃもんをつけただけである。しかし、その行為が引き金となって死亡事故という重大な悲劇を招き寄せたわけである。家族連れの父母を直接的に死亡させたのは、後続のトラック運転手である。被告人の愚かな行為がこういう悲劇を生んだことは間違いないが、現実の事故や事件はえてしてこのように複雑な要素が絡み合っている。このようなケースの場合の法的な判断は非常に難しいと言える。本件を裁いた裁判員たちもさぞかし悩んであろう。

例えば、街角で肩がぶつかり、謝りもしないで立ち去った人間を追いかけていき、横断歩道の真ん中でその人と喧嘩を始めたら、青信号で直進してきた車にその人がはねられて死亡した場合、喧嘩をふっかけたその人はどのくらいの罪になるかということである。この事故の責任をどれほどの量刑で裁くのかはとても難しい。

被告人が懲役18年を不服として高裁に上訴したのも、ある意味ではうなずける。被告人は「まさかこんなことになるとは思わなかった」と主張するに決まっているのだから。どちらにせよ、一人の男の著しく思慮に欠けた行動が、一つの家族をめちゃくちゃにした事実に変わりはないけれど。

※横浜地裁。(「Wikipedia」より)