昨日13時10分、東京地裁裁第421号法廷にて表題訴訟の判決言い渡しがありました。

 主文

原告の請求をいずれも棄却する。

裁判費用は原告の負担とする。

 

 この裁判は菅義偉前首相の支援者として知られるぐるなび創業者の滝久雄氏が、2021年9月から週刊現代に6回連載した私の記事に対し、名誉棄損として1100万円の損害賠償請求をしたものです。長い記事だけに、菅さんとの関係や文化功労者の選出、JR各社との取引、楽天と中国テンセントとの資本提携などなど、裁判の争点は多岐にわたりました。詳細は記事および判決に譲りますが、判決は当方の記事を認めてくれた全面勝訴といえます。

 この手の裁判は他のマスコミが後追いしないような効果を期待しているのかもしれません。しかし、それも許されるべきではないと思います。