生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。

今回は、「製造工程規定⑤」です。

 

「製造工程規定⑤」

 

「製造工程規定」は、

 

JISQ1001附属書B品質管理体制の審査の基準

イ社内規格の整備

(ⅲ)工程ごとの管理項目及びその管理方法、

品質特性及びその検査方法並びに

作業方法に関する事項

 

ニ工程の管理

(1) 製造又は加工及び検査が工程ごとに

社内規格に基づいて適切に行われているとともに,

作業記録,検査記録,管理図を用いる等

必要な方法によってこれらの工程が

適切に管理されていること。 

(2) 工程において発生した不良品

又は不合格ロットの処置,

工程に生じた異常に対する処置及び

予防措置が適切に行われていること。 

(3) 作業の条件及び環境が

適切に維持されていること。

 

JISQ1001に規定されているように

社内規格を整備しなければなりません。

 

その規定する工程項目は、

JISQ1011に規定されています。

 

JISAQ1011 附属書A A.3製造工程の管理

をご確認ください。

 

規定には、

  1. 管理項目
  2. 品質特性
  3. 管理方法、検査方法
  4. 検査方式
  5. 不良品の措置
  6. 記録
を規定しなければなりません。
 
「積込み」はJISQ1011:2024で追加された項目です。
 
「積込み」の管理項目は、
  • 戻りコンクリートの排出確認
運搬車のドラム内にコンクリート及び洗浄した水等が残留している状態で別のレディーミクストコンクリートを積み込んではならない。
と規定されています。
さらに注意事項として次が規定されています。
 
運搬車に練り混ぜたレディーミクストコンクリートを積載する前に、運搬車から戻りコンクリートが全量排出されていることを確認し、その旨を記録する。ただし、付着モルタルを使用する場合の積込みは、JISA5308の附属書JFによる。
 
また、次に示す運搬をしてはならない。
1) 運搬車に積載された戻りコンクリートに新たに練り混ぜられたレディーミクストコンクリートを積み込み、運搬する。
2) 新たに練り混ぜたレディーミクストコンクリートに戻りコンクリートを積み込み、運搬する。
3) 戻りコンクリートを別の購入者に運搬する。

 

JISQ1011:2024で戻りコンクリートの

完全排出とその記録、

再運搬禁止が規定されました。

 
今までも残水(洗浄した水等)の
排出確認はしていたと思いますので、
社内教育で残水に残コン(戻りコンクリート)を
含むことを教育し、
運転日報や製造記録日報に
記録をすることを
継続することで良いと思います。
 
 
問題は「戻りコンクリートを別の購入者に運搬する。」です。
 
古い社内規格では、
戻りコンクリートを品質確認して
運搬時間や品質が問題なく、
購入者が許可した場合は、
再運搬できるように規定している場合があります。
 
今回のJISQ1011の改正でできなくなりましたので、
社内規格の改訂をお願いいたします。
 

 

次回は、「製造工程規定⑥」です。

 

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