生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。

今回は、「製造工程規定②」です。

 

「製造工程規定②」

 

「製造工程規定」は、

 

JISQ1001附属書B品質管理体制の審査の基準

イ社内規格の整備

(ⅲ)工程ごとの管理項目及びその管理方法、

品質特性及びその検査方法並びに

作業方法に関する事項

 

ニ工程の管理

(1) 製造又は加工及び検査が工程ごとに

社内規格に基づいて適切に行われているとともに,

作業記録,検査記録,管理図を用いる等

必要な方法によってこれらの工程が

適切に管理されていること。 

(2) 工程において発生した不良品

又は不合格ロットの処置,

工程に生じた異常に対する処置及び

予防措置が適切に行われていること。 

(3) 作業の条件及び環境が

適切に維持されていること。

 

JISQ1001に規定されているように

社内規格を整備しなければなりません。

 

その規定する工程項目は、

JISQ1011に規定されています。

 

JISAQ1011 附属書A A.3製造工程の管理

をご確認ください。

 

規定には、

  1. 管理項目
  2. 品質特性
  3. 管理方法、検査方法
  4. 検査方式
  5. 不良品の措置
  6. 記録
を規定しなければなりません。
 
「材料の計量」の管理項目は、
  • 計量方法
  • 計量精度(動荷重)
  • 計量値及び単位量の記録
  • リサイクル材の計量値
 
計量方法は、JISA5308の9.2計量方法に
規定されていることを規定すればよいです。

9.2.1.計量方法

  計量方法は、次による。

a)  セメント、骨材、水及び混和材料は、それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。ただし、水は、あらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。

b)  セメント、骨材及び混和材の計量は、質量による。混和材は、購入者の承認があれば、袋の数で量ってもよい。ただし、1袋未満のものを用いる場合には、必ず質量で計量しなければならない。

c)  水及び混和剤の計量は、質量又は容積による。

d)  8.4c)の混和材料の計量は、購入者が生産者と協議の上、購入者が指定する方法による。

e)  購入者が当工場と協議の上、購入者の指定に基づき、次の材料の組合せで、個々の材料の計量値をそれぞれ記録し、計量印字記録から自動算出した単位量を納入書へ示す場合は、累加して計量してもよい。ただし、3)については、累加した後の高炉スラグの分量が、JIS R5211の表1に規定する高炉セメントA種の上限を超えないものに限る。

1)セメント及び1種類又は2種類の異なる混和材

2)3種類までの異なる混和材

3)普通ポルトランドセメント及び高炉セメントB種[この場合のセメントの種類による記号(表3参照)は、“BA+”とする。

 

9.2.2.計量値の許容差

  計量値の許容差は、次による。

a)  セメント、骨材、水及び混和材料の計量値の許容差は、表9による。

表9-材料の計量値の許容差

単位:%

材料の種類

1回計量分量の計量値の許容差

セメント

±1

骨材

±3

±1

混和材a)

±2a)

混和剤

±3

a)高炉スラグ微粉末は、±1%とする。

b)  計量値の差の計算は、次の式によって行い、四捨五入によって整数に丸める。

 

0=(m2-m1)÷m1×100

 

ここで、m0:計量値の差(%)

    m1:目標とする1回計量分量

    m2:量り取られた計量値

 
  • どの材料をどのように量るか
  • 単独計量か?累加計量か?各合否判定は?
  • 水及び混和剤は質量又は容積で量る?
  • 混和材の計量方法?
  • 計量値の検査方法?
  • 計量値の許容差
  • 計量印字記録装置はあるか?
  • メビウスループを表示しているか?
計量方法は、「方法」を規定(明確)にするだけです。
計量精度は、計量値の検査があるので、
  1. 管理項目
  2. 管理方法
  3. 品質特性
  4. 検査方法、作業方法
  5. 不良品の措置
  6. 記録

を規定しなければなりません。

 

1.計量精度

2.目視又は計量記録で確認

3.上記の計量値の許容差

4.バッチごとに目視で確認(計量印字記録装置が故障した場合は1回以上/月で動荷重検査を連続5バッチ以上行う)

5.計量値が許容差を外れた場合は、JISマークを抹消して廃棄処分とする。詳細は不適合是正処置規定による。

6.検査の記録は、製造記録日報に記録し5年間保管する。

 

このような内容で作成します。

 

次回は、「製造工程規定③」です。

 

【FaceBook】
https://www.facebook.com/isao.ito.54/

【(株)エーディーHP】
https://adqms.wordpress.com/

 

【公式LINE 作成しました。こちらからコメント頂いてもお答えします。】

友だち追加