生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。
今回は、「製造工程規定②」です。
「製造工程規定②」
「製造工程規定」は、
JISQ1001附属書B品質管理体制の審査の基準
イ社内規格の整備
(ⅲ)工程ごとの管理項目及びその管理方法、
品質特性及びその検査方法並びに
作業方法に関する事項
ニ工程の管理
(1) 製造又は加工及び検査が工程ごとに
社内規格に基づいて適切に行われているとともに,
作業記録,検査記録,管理図を用いる等
必要な方法によってこれらの工程が
適切に管理されていること。
(2) 工程において発生した不良品
又は不合格ロットの処置,
工程に生じた異常に対する処置及び
予防措置が適切に行われていること。
(3) 作業の条件及び環境が
適切に維持されていること。
JISQ1001に規定されているように
社内規格を整備しなければなりません。
その規定する工程項目は、
JISQ1011に規定されています。
JISAQ1011 附属書A A.3製造工程の管理
をご確認ください。
規定には、
- 管理項目
- 品質特性
- 管理方法、検査方法
- 検査方式
- 不良品の措置
- 記録
- 計量方法
- 計量精度(動荷重)
- 計量値及び単位量の記録
- リサイクル材の計量値
9.2.1.計量方法
計量方法は、次による。
a) セメント、骨材、水及び混和材料は、それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。ただし、水は、あらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。
b) セメント、骨材及び混和材の計量は、質量による。混和材は、購入者の承認があれば、袋の数で量ってもよい。ただし、1袋未満のものを用いる場合には、必ず質量で計量しなければならない。
c) 水及び混和剤の計量は、質量又は容積による。
d) 8.4c)の混和材料の計量は、購入者が生産者と協議の上、購入者が指定する方法による。
e) 購入者が当工場と協議の上、購入者の指定に基づき、次の材料の組合せで、個々の材料の計量値をそれぞれ記録し、計量印字記録から自動算出した単位量を納入書へ示す場合は、累加して計量してもよい。ただし、3)については、累加した後の高炉スラグの分量が、JIS R5211の表1に規定する高炉セメントA種の上限を超えないものに限る。
1)セメント及び1種類又は2種類の異なる混和材
2)3種類までの異なる混和材
3)普通ポルトランドセメント及び高炉セメントB種[この場合のセメントの種類による記号(表3参照)は、“BA+”とする。
9.2.2.計量値の許容差
計量値の許容差は、次による。
a) セメント、骨材、水及び混和材料の計量値の許容差は、表9による。
表9-材料の計量値の許容差
単位:%
材料の種類
1回計量分量の計量値の許容差
セメント
±1
骨材
±3
水
±1
混和材a)
±2a)
混和剤
±3
注a)高炉スラグ微粉末は、±1%とする。
b) 計量値の差の計算は、次の式によって行い、四捨五入によって整数に丸める。
m0=(m2-m1)÷m1×100
ここで、m0:計量値の差(%)
m1:目標とする1回計量分量
m2:量り取られた計量値
- どの材料をどのように量るか
- 単独計量か?累加計量か?各合否判定は?
- 水及び混和剤は質量又は容積で量る?
- 混和材の計量方法?
- 計量値の検査方法?
- 計量値の許容差
- 計量印字記録装置はあるか?
- メビウスループを表示しているか?
- 管理項目
- 管理方法
- 品質特性
- 検査方法、作業方法
- 不良品の措置
- 記録
を規定しなければなりません。
1.計量精度
2.目視又は計量記録で確認
3.上記の計量値の許容差
4.バッチごとに目視で確認(計量印字記録装置が故障した場合は1回以上/月で動荷重検査を連続5バッチ以上行う)
5.計量値が許容差を外れた場合は、JISマークを抹消して廃棄処分とする。詳細は不適合是正処置規定による。
6.検査の記録は、製造記録日報に記録し5年間保管する。
このような内容で作成します。
次回は、「製造工程規定③」です。
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