生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。

今回は、「原材料保管規定」です。

 

「原材料保管規定」

 

「原材料規定」は、

JISQ1011に従って社内規格を

作成していく必要があります。

 

JISQ1011 附属書A

工場審査において確認する品質管理体制

 

A.2 原材料の管理

表A.2-原材料名、原材料の品質、受入検査方法及び保管方法

に則って「原材料規定」を作成します。

 

規定する項目としては、

  1. 原材料名
  2. 原材料の品質
  3. 受入検査方法
  4. 検査頻度
  5. 保管方法
  6. 不適合の場合の処置
  7. 記録及びその保管

 

「原材料保管規定」

原材料の保管は、JISA5308の9.1.1材料貯蔵設備に

規定がありますので、よく読んで下さい。

 

a)セメントの貯蔵設備は、

  セメントの生産者別、

  及び種類別に区分され、

  セメントの風化を防止できるもの

  でなければならない。
b)骨材の貯蔵設備は、

  日常管理ができる範囲内に設置し、

  種類別及び区分別に仕切りをもち、

  大小の粒が分離しにくいもの

  でなければならない。

  床は、コンクリートなどとし、

  排水の処置を講じるとともに、

  異物が混入しないものでなければならない。

  貯蔵設備には上屋を設け、

  雨水の浸入を防止する。

  また、レディーミクストコンクリートの

  最大出荷量の1日分以上に相当する骨材を

  貯蔵できるものでなければならない。
c)高強度コンクリートの製造に用いる

  骨材の貯蔵設備には、

  上屋を設けなければならない。
d)骨材の貯蔵設備及び貯蔵設備から

  計量設備までの運搬設備は、

  均質に骨材を供給できるもの

  でなければならない。
e)混和材料の貯蔵設備は、

  種類別及び区分別に分け、

  混和材料の品質の変化が

  起こらないものでなければならない。
 

これらを明記し、各材料の銘柄、種類、

貯蔵可能量、長期保管における対応、

誤納入を防ぐ手順を規定し、

出来上がりです。

 

 

 

次回からは、「作業標準」です。

 

 

 

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