生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。

今回は、「品質管理委員会規定」です。

 

「品質管理委員会規定」

 

「品質管理委員会規定」は、その名の通り、

品質管理委員会という会議体を定義する規格です。

 

まず、目的と適用範囲です。

 

1.目的

この規定は、品質管理委員会が社内標準化と品質管理についての審議機関として組織的かつ効果的な推進及び製品品質の安定と向上に寄与することを目的とする。

2.適用範囲

この規定は、当工場の品質管理委員会の構成、審議事項及び運営方法について規定する。

 

次は、委員会の構成を規定しています。

3.構成

品質管理委員会は委員長、副委員長と委員で構成する(表1)。ただし、委員長は必要により委員以外のものを臨時の委員にすることができる。

表1.社内委員会の構成

委員長

品質管理責任者

副委員長

工場長

委員

試験係

製造係

出荷係

運輸係

事務局

試験係

4.事務局

事務局は、委員長が統括し試験係が務める。委員会の開催通知、資料の整理、議事録の作成及び議了後の手続き並びに事務を担当する。

 

これは、一例ですが委員長は品質管理責任者が行うのが良いと思います。

なぜなら、JISQ1001に次のように規定されているからです。

品質管理責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、社内標準化及び品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置が取られていること。

 

あとは、委員会で審議する事項が規定されています。

5.審議事項

委員会は、次の事項の中から審議する必要が生じた項目について定例及び臨時品質管理委員会を開催し、審議、議決する。

a)      社内規格の制定、改廃

b)     社員教育に関する事項

c)      方針管理に関する事項

d)     品質管理に関する事項

e)      苦情処理に関する事項

f)       公害対策に関する事項

g)      外注管理に関する事項

h)     安全管理に関する事項

i)       経営、会社運営に関する事項

j)       その他

 

たまに、見かけるのが「次の事項を審議する」

と規定している場合、

必ず全ての事項について

審議していなければならない、

ということです。

 

社内規格の内容と委員会の議事録を

よく確認して下さい。

 

次は運営開催についてです。

6.品質管理委員会の運営

a)      委員会の招集は、委員長が行う。

b)     委員会は、委員2/3以上の出席をもって成立する。

c)      委員会の議決は、出席した委員全員の賛同が得られなければならない。また、欠席委員には後日議事録を回覧する。

d)     議事録には、事務局が開催日時、審議事項及び決議事項を記入し、社長の決裁を得る。

e)      定例品質管理委員会は、4,5,10,3月に開催する。その他、委員長が必要と認めたとき及び委員から要求があったとき、委員長の判断により臨時品質管理委員会を開催する。

ここで、注意したいのは委員会の成立要件です。

いま、社内規格の組織図上で兼任している

役職がたくさんあることは、珍しくありません。

 

上記では、委員長ほか委員6名の委員会となっています。

委員2/3の出席をもって成立となっていますが、

例えば、工場長兼出荷係だとします。

そうすると工場長は、工場長として1名、

出荷係として1名、の2名分の票を

もっていることになります。

 

これは、注意しておいてください。

 

 

次回は、「方針管理規定」です。

 

 

 

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