JISA5308とJISQ1011の改正意見受付公告での意見及びその回答で気になる項目を示したいと思います。

 

社内規格改正時の参考になると思います。

 

意見内容/意見概要 回答
舗装コンクリート強度試験方法について,購入者との協議ではなく,生産者側で指定できるようにしてほしい。 舗装コンクリートの呼び強度は,曲げ強度で区分され,曲げ強度を保証することを規定しています。
圧縮強度を適用した実績がない現時点では,購入者の合意が必要であるとの審議結果により,まずは「協議事項」としました。
圧縮強度による管理の実績等を踏まえ,次回改正時に適用拡大を検討したいと思います。
セメント+混和材,混和材+混和材の累積計量可
2種類の異なるセメントを併用したコンクリートの製造について
規格内容の改廃には技術的な裏付けが必要です。個別審査事項では,異なるセメントの混合禁止は1991年に規定され,高炉スラグ
微粉末は1998年に加わり,これらの事項は2005年制定のJIS Q1011に引き継がれて現在に至っています。
普通ポルトランドセメントと高炉セメントB種を混合して高炉セメントA種の品質規格に適合したセメントの使用は,2023年6月の技術報告
に公表され,適切と判断して今回の改正に加えることにしました。
なお,累加計量につきましては,エビデンスの確保をするための実績が少ないことから「計量印字記録から自動算出した単位量」を納入書へ示す場合に限ることとしました。
混和材の累加計量に対しての条
件について
実績の少ない現時点では,計量値が許容差を満足していることを納入時に確認できることを条件とし,「計量印字記録から自動算出した単位量」を納入書へ示す場合に限り,累加計量を認めました。
今後の普及実態等を踏まえ,次回改正時に実証データ等に基づく検討課題とさせて頂きます。
d)トラックアジテータのドラムの回転を高速でなくてもよい旨,採取量を従来より減量出来ると記載されているが,表記が曖昧であり不明瞭である。このままでは社内規格に反映出来ず,実務にも支障をきたすと思われる。 具体的な社内規格を定める必要がある場合には,10.1の規定に反しない範囲で定めてください。なお,従来どおりの対応でも問題はありません。
工場での採取が認められたことは非常にありがたいことですが,工程検査における圧縮強度用試料と重複することも考えられますが,どのようにお考えでしょうか? 工程検査の対象としているコンクリート(例えば,27-18-20N)と製品検査を実施するコンクリートが同一種類,区分の製品(27-18-20N)であれば,工程検査の結果を製品検査の結果として活用してもよいことになります。
規格では,現在もスランプ等の試験頻度について規定しておらず,必要に応じて実施との規定ですが,実務として一般的には,強度試験の供試体を作製するための試料を用いて検査しているのが大半だと思います。
改正案では,供試体を工場出荷時に採取して作製してもよい。
とのことですが,この場合,製品検査のスランプ等の考え方は,工場出荷時に供試体試料を採取した運搬車と,必ずしも同一であることに限定しないとの考え方になるのでしょうか。
スランプ及び空気量試験(必要に応じて実施)の試料を採取する運搬車は,工場出荷時に供試体試料を採取した運搬車と必ずしも同一である必要はありません。

強度は,工場出荷時に試料の採取が可能ですが,必要に応じて実施するスランプ及び空気量の検査に供する試料は,これまでどおり荷卸し地点で採取する必要があります。
納入書の配合の種別の欄の項目の順序が変更される予定ですが,必ずこの規定通りの順序にしなければならないのでしょうか。納入書発行設備の再設定が必要で経費が発生するので,選択肢の内容の変更がなければ,製造者が自由に選択(現行規格通り)できるようになれば助かります。 JISマーク品の場合,表9(配合計画書)の配合種別の順番は,移行期間(改正日から6ヶ月の予定)中の対応が必要です。表10(納入書)は,「標準の様式」を示していますが,配合計画書と整合するように,すみやかに対応することが推奨されます。
納入書 表10の配合表欄には計量記録から算出した単位量を記載することが推奨されますが,この対応ができない工場等を考慮し,過渡的措置として「標準配合」及び「修正標準配合」を残す審議結果となりました。
,細骨材の表面水率の調整を±0.5%の範囲と規定していますが,細骨材の表面水率の変動要因(細骨材のサンプリング方法,測定方法,実際の細骨材の表面水率のバラツキ等)を考慮すると,調整幅としては少し小さい可能性があります。
このため,±0.5%の調整範囲を超えてしまう恐れがあり,その都度表面水率測定を実施していれば,出荷に影響が起こると考えます。また,各工場において,表面水率の調整は0.5%~1.0%と幅があります。従って今回の改正前の規定に戻すか,範囲を±1.0%程度に見直す検討をお願いします。
細骨材の表面水率は測定値に対し,±0.5%の範囲で調整を行っているのが一般的であり,生コンクリート統一品質管理監査においても望ましい事項とされています。
しかしながら,近年,この範囲を超えて運用する事業者も散見されており,水分量の変化が強度等の品質に与える影響の大きさを考慮すると,表面水率の測定を行わずに調整できる範囲は明確にすべき,という原案作成委員会の意見があり,審議の結果から原案のとおりとなりました。
「少ない種類の呼び強度の場合でも、その都度、ロットサイズを変更することで年に1回は品質の判定を行うことを推奨する」とあります。
あくまでも、推奨事項ということですが、呼び強度の中には年間で数m3(1台、2台)しか、納入が無い配合も存在します。
その場合は、どのように管理したらよろしいでしょうか。
JISA5308では、1回及び、3回の試験結果でロット判定を行うことになっており、他の方法は規定されていません。また、複数年にわたってロット判定が出来ない状況は望ましいものではないことから出荷数量が見込めない場合は、年1回の判定(3回の試験)ができるよう、例えば、ご質問のように極端に出
荷量が少ない場合は、1バッチごとに検査する等ロットサイズを小さくすることを推奨しています。
曲げ試験と圧縮試験が混在する場合のロットの区切り方を明確に示してください。これまでは、特別なことがない場合は、数量のみで区切っていましたが、試験方法による違いも考慮すると、区切り方が複雑になり、例示がないと理解できません。
区切り方によっては、ロットのサイズが極端に異なることもあるように思いますが、それは問題ないでしょうか。
曲げ試験で検査する現場と圧縮試験の結果から曲げに換算して管理する現場を分けて管理することになります。
出荷数量が見込めない場合は、年1回の判定(3回の試験)ができるよう、例えば1ロットを450m3⇒150m3する等ロットサイズを小さくすることを推奨しています。
安全と認められる骨材を使用する場合に適用する。適用に当たって、次のとおり実施する。
-採取地を確認するなどして同一種類の骨材納入されていることを確認する。
を必ず行うという解釈でしょうか
・「採取地を確認すること」は、同一品種の骨材が納入されていることの確認方法の一例として示しており、この方法に限定するものではありません。また、この確認は、骨材の品質の変化などを考慮する必要があり、JISとして一律に定めることは適当ではないと考えます。必要に応じて社内規格で定めてください。
残水及び残コンの排出確認はどのような記録を残すのが良いでしょうか 全量排出されたことを目視で確認し、その記録を残してください。
なお、多くの工場で実施されている、残水確認と兼ねて行うのが合理的と考えます。

 

気になるところを抜粋しました。

おそらく、4月に入るころには全生工組ホームページで改正説明会の質疑一覧が公表されると思います。

公表されましたら、皆様にご連絡したいと思います。

 

 

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