令和4年5月に公布された労働安全衛生政省令の改正により、生コンクリートを製造する事業場は、令和6年4月から化学物質管理者の選任の義務が発生します。

 

対象となるリスクアセスメント対象物は「545-2 ポルトランドセメント」となります。

 

選任に関しては、簡潔に記載すると次の3点です。

  • 選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う
  • 職務をなしうる権限を与えなければならない
  • 化学物質管理者の氏名を掲示等により周知しなければならない

化学物質管理者の選任要件(次の2点)

  • 化学物質の管理に係る技術的事項を担当するために必要な能力を有する者
  • 厚生労働大臣が示す内容に従った専門的講習を受けた者

化学物質管理者の職務

  1. ラベル表示及びSDS交付に関すること
  2. リスクアセスメントの実施に関すること
  3. リスクアセスメント結果に基づく暴露防止の内容及び実施に関すること
  4. リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応
  5. リスクアセスメントの結果等の記録の作成及び保存並びに労働者への周知に関すること
  6. リスクアセスメントの結果に基づく暴露防止措置が適切に実施されていることの確認、労働者の暴露状況、労働者の作業記録、暴露防止措置に関する労働者の意見聴取に関する記録・保存並びに労働者への周知に関すること
  7. 労働者への周知、教育に関すること
 
2024年4月より義務化となる化学物質管理者の選任ですが、講習会の受講は早急にお願いします。でないと法令違反となります。工業組合監査やJISサーベイランス等で追及される恐れがあります。
 
 
選任したら「関係労働者への周知のために氏名の掲示」が必要になります。プレート等を作成してセメントサイロ、プラント内、事務所等周知できる場所に掲示しましょう。
 
次回以降で、社内規格、記録類等を考えていきます。
今日、日本規格協会の「化学物質管理者専門的講習テキスト」買ってきたところなので、少々お待ちください。(笑)
 

【FaceBook】
https://www.facebook.com/isao.ito.54/

【(株)エーディーHP】
https://adqms.wordpress.com/

 

【公式LINE 作成しました。こちらからコメント頂いてもお答えします。】

友だち追加