JISA5308とJISQ1011が2024年3月21日に改正予定です。

社内規格【設備規定】の改訂案を提示したいと思います。

 

1.原材料保管設備規定

①骨材貯蔵設備の要件

 日常管理ができる→日常管理が可能な

 連続表面水測定装置を活用していて上屋を設置している場合「最大出荷量の1日分以上」が免除されます。

 

②上澄水水槽→上澄み水水槽

2.製造設備規定

①「バッチングプラント」→「計量設備」

 

②貯蔵ビンの「上澄水」→「上澄み水」

 

③ミキサの要件

 JISA8603-1及びJISA8603-2と「コンクリートミキサ」の規格を引用する表現となりました。また、「これと同等の性能をもつものとする」として、容量がJISA8603に規定されていないものも許容する表現となりました。ただ、JISQ1011でミキサの型式証明書で確認する旨が規定されています。

 

④トラックアジテータ性能検査方法の表現の変更

 試料の採取で「全断面」→「全横断面」と製品試験の採取方法と統一されました。

 

⑤「計量印字記録装置」→「出荷管理システム及び計量印字記録装置」

 「出荷管理システム」の記載が要求されました。ほとんどのシステムは「出荷管理システム」に「計量印字記録装置」が含まれていると思います。日常点検に「出荷管理システム」を加えてもよいかもしれません。

 

⑥細骨材の自動表面水率測定装置の検査

 1回以上/12か月で自動表面水率測定装置とJISA1111又はJISA1125との比較検証が求められました。判定基準は定められたものはないが、測定値に対して表面水率の変更が±0.5%の範囲しか認められていないので「±0.5%以内」とした。

 コンクリート工学年次論文集Vol.40 2018 「報告 細骨材の表面水率自動測定装置の測定精度向上と社内標準化」で香川県生コンクリート工業組合の方が論文を執筆されています。その中では「±0.7%以内」であったと記載されています。また、日常管理において水分計の清掃の実施(1回/3か月)を提唱しています。使用している骨材によって頻度は変わると思いますので、「1回/1か月」位から始めて頻度を検証する必要があると思います。

 

3.検査設備規定

 

①塩化物含有量測定器(カンタブ等)の管理

 「製造業者が表示した有効期限を管理する。」と規定されたので日常管理で「使用の都度 有効期限を確認する。」とすればよいでしょう。

 

②軽量型枠のうち繰り返し使用できるもの(某エアー〇ジック等)の管理

 今まで、軽量型枠の扱いで抜取検査を実施していた工場は、全数検査にしてください。

 

4.社内規格改訂案

 

 

・原材料保管設備規定(案)

 

 ・製造設備規定(案)

 

 ・検査設備規定はカンタブぐらいなので省略します。

 

何か質問ややってほしい事があればメッセージ又はコメントください。

生コン工場勤務実績13年ですので、安心して具体的な質問でもOKです。